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障がい者虐待の防止

更新日:2025年4月1日

障害者への虐待

 虐待は人間としての尊厳をおびやかし、自立や社会参加を妨げます。
 虐待は絶対にあってはならないことですが、残念ながら人や環境によらず起こりうる問題であり、虐待をしている・受けている認識がないために当事者であっても気づけないなどの問題があります。
 虐待を防ぐためには、一人ひとりがこの問題を普段から意識すること、また早期に発見することが大切です。障がい者の自立や社会参加を助けるために、虐待の防止に取り組みましょう。
 なお、障がい者虐待は、「介護疲れや人間関係」などの要因により、虐待をしている家族などの養護者にも支援が必要なケースが少なくありません。養護者を含む家族全体を地域ぐるみで支援することで根本的な虐待の防止に繋がります。

虐待に気づいたら

 障がい者への虐待に気づいた方は、市区町村の担当窓口への通報義務があります。職員には守秘義務が課せられていますので、通報をした方の情報は必ず守られます。また、通報したことを理由として解雇されることも禁じられています。

障害者虐待防止法とは

 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)は、障害者虐待の防止や障害者の権利利益の擁護に資することを目的としたもので、平成24年10月に施行されました。
 この法律における障がい者は「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とされており、障がい者手帳を取得していない方や、18歳未満の方も含まれます。

虐待の種類

 障がい者への虐待は、障害者虐待防止法では次の3つに分けられています。

  • 養護者による虐待
    養護者とは、障がい者の家族、親族、同居人、また同居に関わらず現に世話をしている親族・知人などをいいます。
  • 障害者福祉施設従事者等による虐待
    障害者福祉施設従事者等とは、障害者総合支援法等に規定する「障害者福祉施設」や「障害福祉サービス事業等」で働く職員などをいいます。
  • 使用者による虐待
    使用者とは、障がい者を雇って働かせている事業主などをいいます。

虐待行為とその兆し(サイン)

  • 身体的虐待:殴る、蹴る、拘束する、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する等
    サイン:体に傷やあざなどがしばしば見られる。急におびえたり、こわがったりする。
  • 性的虐待:性的な行為やその強要、本人の前でわいせつな言葉を発する等
    サイン:人目を避け、部屋にひとりでいたがる。人に相談することをためらう。
  • 心理的虐待:怒鳴る、侮辱するなどの言葉や無視などの態度で精神的に苦痛を与えること
    サイン:攻撃的な態度が見られる。自分で自分を傷つける行為をする。
  • 放棄・放任(ネグレクト):食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないなど。
    サイン:体から異臭がするなど、衛生状態が悪い。ひどく空腹を訴え、栄養失調(痩せすぎ、ひどい乾燥など)が見られる。
  • 経済的虐待:財産や年金、賃金を勝手に使う、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限するなど。
    サイン:日常生活に必要な金銭が渡されていない。生活費の支払いができない。

関連項目

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電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

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