身体障がい者福祉交通面での支援
更新日:2024年4月1日
福祉事務所へのお問い合わせについては、寒河江市福祉事務所(市福祉国保課 電話:0237-85-0395)へお問い合わせください。
JR運賃の割引
身体障害者手帳の交付を受けている方、及び介護者の方で要件を満たす場合に乗車料金(特急料金等は除く)が割引になります。
- 身体障害者手帳第一種保持者が利用する場合
本人及び介護者(1名)の普通乗車券(距離制限なし)、定期乗車券、急行券、回数乗車券が5割引になります。 - 身体障害者手帳第二種保持者が利用する場合
片道100キロメートルを超える場合、本人の普通乗車券が5割引になります。
障がい者が12歳未満の場合、介護者の定期乗車券が5割引になります。 - 問合せ:JR乗車券販売窓口
身障ジパング倶楽部
身体障害者手帳の交付を受けている方で、男性は60歳から、女性は55歳から入会できます。JRの新幹線を含む特急券、急行券、グリーン券、座席指定券が割引(距離要件、対象外期間あり)になります。年会費が必要です。
- 問合せ:山形県身体障害者福祉協会 電話:023-686-3690
身体障害者向けジパング倶楽部特別会員(日本身体障害者団体連合会ホームページ)
航空運賃の割引
身体障害者手帳の交付を受けている方、及び介護者の方で要件を満たす方1名の国内線航空運賃が、30パーセントから40パーセント程度割引になります。
- 問合せ:各航空会社
バス運賃の割引
身体障害者手帳の交付を受けている方がバスを利用する場合、運賃が5割引になります。第一種の手帳所持者の場合は、介護者も5割引になります。距離数等の制限はありません。12歳未満の方は小児運賃となりますが、第二種の方の介護者についても5割引になります。
山形交通または庄内交通の場合は身体障害者手帳の提示で割引となりますが、他のバス会社の割引方法については直接お問い合わせください。
- 問合せ:各バス会社
タクシー料金の割引
身体障害者手帳の交付を受けている方が、山形県ハイヤー協会加入のタクシーを利用する場合、料金が1割引になります。乗車時に割引対象であることを告げ、料金支払い時に身体障害者手帳を提示してください。他県のタクシーを利用する場合は直接タクシー会社にお問い合わせください。
- 問合せ:各タクシー会社
有料道路通行料金の割引
身体障害者手帳の交付を受けている方で、次の1または2に該当する場合に、福祉事務所の証明を受けることで、日本道路公団及び都道府県道路公社所管の有料道路における通行料金が5割引きになります。まずは寒河江市福祉事務所にお問い合わせください。
- 身体障がい者が自ら運転する場合
- 第一種の手帳の交付を受けている方を乗せて介護者が運転する場合
備考
- 最大料金に対し適用され、時間帯割引などとの併用はなりません。ただし、休日特別割引後の料金が障がい者割引より安くなる場合は、休日特別割引が適用なります。
- ETCを利用する場合、ETCカードや車載器の登録手続きが必要です。
- 割引には身体障害者手帳の提示が必要となります。提示できない場合は割引なりません。
身体障がい者の駐車禁止除外標章
歩行困難な方が利用する車の場合、必要やむをえない場合に駐車禁止の場所に駐車することができるように、山形県公安委員会から駐車禁止除外標章が交付なります。対象者は障がいによって異なりますのでお問い合わせください。初回の場合、福祉事務所の証明が必要です。
- 問合せ:寒河江警察署 電話:0237-83-0110
山形県身体障がい者等駐車施設利用証
山形県内の公共施設やスーパーマーケットに設けられている身体障がい者等用駐車施設を利用する際に必要な、利用証を交付します。利用の際は、利用証を掲示ください。
- 問合せ:山形県地域福祉推進課 電話:023-630-2268
山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度(山形県ホームページ)
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お問い合わせ
福祉国保課 生活福祉係
電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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