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障がい者福祉 交通面での支援

更新日:2025年4月1日

交通機関の割引

 障害者手帳をお持ちの場合、交通機関の実施事業者において、割引制度を行っている場合があります。事業者において実施しているもののため、詳しくは、各事業者にお尋ねください。

JR運賃

 JRでは、障害者手帳に記載された旅客鉄道株式会社(等)旅客運賃減額の区分(1種または2種)に応じ、顔写真付き障害者手帳をお持ちの場合、運賃等への割引を行っています。

対象者・割引内容等

  • 第1種の方が介護者と利用する場合:本人及び介護者(1名)の、普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、普通急行券が5割引
  • 第2種の方(12歳未満)が介護者と利用する場合:介護者(1名)の定期乗車券が5割引
  • 1種の方・2種の方が単独で利用する場合:片道100キロメートルを超える場合、普通乗車券が5割引

問い合わせ

 JR乗車券販売窓口

その他

 他の民営鉄道でも、JRに準じて割引を行っている場合があります。各鉄道会社にお尋ねください。

関連リンク

航空運賃

 国内線の航空運賃が割引になる場合があります。
 割引制度の有無や割引率、手続きに必要な書類等は航空会社によって異なりますので、各航空会社に直接お問い合わせください。

問合せ

 各航空会社

バス運賃

 事業者によって、バスの運賃が割引なります。対象となる方や路線、割引の手続き方法など、事業者によって異なりますので、各バス会社に直接お問い合わせください。

割引内容の例

  • 第1種の方:本人及び介護者のバス料金が5割引
  • 第2種の方:本人のバス料金が5割引

問い合わせ

 各バス会社

参考リンク

タクシー料金の割引

 タクシー会社では、障害者手帳をお持ちの場合に、運賃の割引を実施している場合があります。乗車時に割引対象であることを告げ、料金支払い時に障害者手帳を提示してください。

対象者等

  • 対象者:身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方
  • 割引率:運賃の1割引き

問い合わせ

 各タクシー会社

関連項目

有料道路の割引

事前登録が必要

 日本道路公団および都道府県道路公社では、事前に登録を行うことで、所管する有料道路における通行料金を5割引きします。登録者には障害者手帳に貼付するシールが交付されますので、有人の有料道路窓口でシールを貼付した手帳を提示することで、割引が受けられます。また、車両・ETCカード・ECT車載器の登録を行うことで、ETCを利用した場合でも割引が受けられます。

対象となるもの

  • 身体障がい者が自ら運転する場合
  • 第1種区分の身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方を乗せて、その介護者が運転する場合

登録方法

 ETCの割引適用をお考えの場合は、関連リンク(外部サイト)からオンライン申請してください。
 オンライン申請ができない場合や、ETCの割引適用をお考えでない場合は、寒河江市福祉事務所(寒河江市福祉国保課生活福祉係)で手続きください。

その他

  • 最大料金に対し適用され、時間帯割引などとの併用はなりません。ただし、休日特別割引後の料金が障がい者割引より安くなる場合は、休日特別割引が適用なります。
  • ETCの割引適用に登録できる車両等は、それぞれ1つのみです。なお、ETCの割引適用開始には、申請からおおよそ3週間ほど必要です。
  • 割引には障害者手帳の提示が必要です。提示できない場合は割引なりません。ETC利用時も提示を求める場合がありますので、忘れずにお持ちください。

関連リンク

駐車施設利用証・禁止除外標章

山形県身体障がい者等駐車施設利用証

 県では、公共施設やスーパーなどに設置されている障がい者等のための駐車スペース(身体障がい者等用駐車施設)を利用できる利用証を交付しています。
 利用の際は、利用証を社内に掲示の上、利用ください。

対象者

 次のいずれかの障がいに該当する方で、歩行が困難等、移動に配慮が必要であると認められる方(18歳未満を含む)。なお、要介護認定の方など、このほかの対象要件もありますので、詳しくは県ホームページで確認ください。

  1. 身体障がい者の方(障がいの区分・等級によります。詳しくは県ホームページで確認ください)
  2. 療育手帳の障がい程度「A」の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の障がい等級「1級」の方

問い合わせ

 山形県地域福祉推進課 電話:023-630-2268

関連リンク

駐車禁止除外標章

 歩行困難な方が利用する車の場合、必要やむをえない場合に駐車禁止の場所に駐車することができるように、山形県公安委員会から駐車禁止除外標章が交付なります。

対象者

 次のいずれかの障がいに該当する方。なお、戦傷病者の方など、このほかの対象要件もありますので、詳しくは県ホームページで確認ください。

  1. 身体障がい者の方(障がいの区分・等級によります。詳しくは県ホームページで確認ください)
  2. 療育手帳の障がい程度「A」の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の障がい等級「1級」の方

問い合わせ

 寒河江警察署 電話:0237-83-0110

関連リンク

関連項目

お問い合わせ

福祉国保課 生活福祉係
電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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