障害者手帳
更新日:2024年4月1日
障害者手帳は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種の手帳を総称した、一般的な呼称です。それぞれ、一定程度の障がいの状態にあることを認定するものです。手帳を持つことにより一貫した指導や相談を受けることができるほか、各種の福祉制度や援助が受けやすくなります。外出の際などは、常に携行されることをお勧めします。
新規申請・再認定・変更など、申請・届け出には、寒河江市福祉事務所においでください。代理の方がお出でになる場合は、代理の方の身分証なども必要です。
いずれの手帳も、申請から交付までは1カ月以上を要します。
- 申請等窓口:寒河江市福祉事務所(市福祉国保課生活福祉係) ハートフルセンター1階
手帳の種類
身体障がい者手帳
身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があることを認定するもので、山形県における手帳のカバーの色は紺色です。
申請に必要な書類
- 申請書
- 印鑑(申請書が自署の場合は不要)
- 医師の診断書(身体障害者手帳用の様式で、県知事等の指定医師によるもの)
- 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)
脱帽し、背景のない、1年以内に撮影した上半身の写真 - マイナンバーカード、または、マイナンバー通知カードと本人確認書類
県知事等の指定医師(15条指定医)
県知事指定歯科医師(そしゃく機能障害のみの場合)(山形県ホームページ)
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障がいの状態にあることを認定するもので、山形県における手帳のカバーの色はオレンジ色です。
精神障害者保健福祉手帳に限っては写真が必須ではありませんが、写真がない手帳では、一部のサービスが受けられない場合があります。
申請に必要な書類
- 障害者手帳申請書
- 印鑑(申請書が自署の場合は不要)
- 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)
脱帽し、背景のない、1年以内に撮影した上半身の写真 - マイナンバーカード、または、マイナンバー通知カードと本人確認書類
- 次の1から3のいずれか
- 医師の診断書(手帳の申請用のもの)
- 障害事由による年金証書等の写し・同意書
- 特別障害給付金受給資格者証等の写し・同意書
高次脳機能障害により申請をお考えの場合
診断書は、県がとりまとめる高次脳機能障害支援協力医療機関が作成したものが必要です。
ページ中ごろにある「高次脳機能障がいの診断・評価を受けたい」を参照ください。
関連リンク
療育手帳
療育手帳は、おおむね18歳までに知的機能の障害があらわれ、日常生活に支障があるために何らかの援助が必要である状態にあることを認定するものです。山形県における手帳のカバーの色は緑色です。
申請に必要な書類
- 療育手帳交付申請書
- 印鑑(申請書が自署の場合は不要)
- 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)
脱帽し、背景のない、1年以内に撮影した上半身の写真 - 個人票
- 世帯票
- 同意書
- 新規交付申請に係る調査(18歳以上は不要)
- マイナンバーカード、または、マイナンバー通知カードと本人確認書類
山形県福祉相談センターでの判定
申請後に、県福祉相談センターでの判定が2回(心理診断等、医学診断)必要です。原則、それぞれ別日に実施され、日程は申請後に通知されます。
関連項目
お問い合わせ
福祉国保課 生活福祉係
電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。
