特別障害者手当及び障害児福祉手当
更新日:2024年4月1日
精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時介護を必要とする者に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な負担の軽減の一助として手当を支給します。
対象者であり、かつ所得制限に該当しない場合に、手当が支給されます。
対象者(支給資格要件)
特別障害者手当
次のいずれにも該当する者
- 20歳以上の者
- 日常生活において常時介護を必要とする程度(重度)の障がいがある者
- 自宅で生活している者。(在宅扱いの施設に入所している者を含む)
ただし、病院等に3カ月以上入院している場合、または、老人福祉施設、障がい者支援施設等に入所している場合は、対象外です。
障害児福祉手当
次のいずれにも該当する者
- 20歳未満の者
- 日常生活において常時介護を必要とする程度(重度)の障がいがある者
- 自宅で生活している者。(在宅扱いの施設に入所している者を含む)
ただし、障がい者基礎年金等を受給することができる場合、または、児童福祉施設等に入所している場合は、対象外です。
手当の支給
支給月
手当は、年4回、2月・5月・8月・11月に、それぞれの月の前月分までが支払われます。
支給が決定した場合、申請の翌月分から支給の対象となります。
支給月額
手当の支給月額は、毎月見直しが行われます。
- 特別障害者手当:28,840円(令和6年4月から)
- 障害児福祉手当:15,690円(令和6年4月から)
所得制限
受給者本人、配偶者、扶養義務者等の所得により、支給が停止となる場合があります。
申請手続き
提出先
寒河江市福祉国保課生活福祉係
必要書類
- 認定請求書
- 診断書(専用のもの):障がいの部位などにより診断書が異なります
- 戸籍謄本:1カ月以内に発行されたもの
- 所得状況届:本人および配偶者、扶養義務者全員について記入してください
- 課税閲覧同意書
- 受給者名義の預金通帳の写し:手当の受け取り口座として指定しているもの
- 公的年金・特別児童扶養手当の証書:受給している方のみ
- 障害者手帳:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方のみ
- マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード)
申請から結果まで
支給資格の可否については医師を交えて判定し、申請から1カ月から1カ月半程度で結果をお知らせします。ただし、診断書の内容について確認する必要性が生じた場合など、判定にさらに時間を要することがあります。
認定の期間と現況届
認定の期間
手当の対象となった場合でも、障害の状態によって、認定期間が設けられる場合があります。認定期間の更新を希望される場合は、認定期間の末に認定請求申請が必要になります。
現況届
手当の対象となった方は、支給が停止されている方を含め、毎年、現況届の提出が義務付けられています。提出期間は、8月12日から9月11日までにおける、月曜日から金曜日(祝日を除く)です。
お問い合わせ
福祉国保課 生活福祉係
電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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