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精神障がい者福祉サービス等

更新日:2024年4月1日

 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方への福祉サービス等です。
 問合せ先が特に記載ない場合、寒河江市福祉事務所(市福祉国保課生活福祉係 電話:0237-85-0395)にお問い合わせください。

市障害者社会参加促進事業(タクシー券・福祉給油券)

 タクシー券、福祉給油券のいずれかを申請できます。

タクシー券

 指定タクシー事業者を利用した際に使用できる、助成券を交付します。助成券1枚あたり600円相当で、乗車1回につき2枚まで使用できます。お釣りは出ません。交付枚数は申請月によって異なり、最高20枚。有効期間は年度内です。

  • 対象:精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。

福祉給油券

 指定給油所で給油した際に使用できる、助成券を交付します。助成券1枚あたり1000円相当で、お釣りは出ません。交付枚数は申請月によって異なり、最高12枚。有効期間は年度内です。

  • 対象:精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、自動車税または軽自動車税の減免を受けている方。

路線バス運賃の特別割引

 精神障害者保健福祉手帳(顔写真付きのものに限る)をお持ちの方が路線バスを利用する場合、運賃が5割引になります。1級の方は付き添い者も5割引きになります。山形交通、庄内交通については運賃の支払いの際、手帳を提示してください。
 他のバス会社については、特別割引の有無や条件に付いて、直接お問い合わせください。

航空運賃割引制度

 精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方、及び介護者の方で要件を満たす方1名の国内線航空運賃が割引になります。割引率は、おおよそ30パーセントから40パーセントですが、航空会社によって異なります。
 購入方法等や割引率などは、航空会社に直接お問い合わせください。

  • 問合せ:各航空会社

重度心身障害(児)者医療給付

 1級の精神障害者保険福祉手帳を持っている方に対して、医療費の個人負担相当額を公費負担します。所得制限があります。詳しくは、寒河江市福祉国保課国保医療係にお問い合わせください。

障害年金

  • 問合せ:寒河江年金事務所(電話:0237-84-2551)

障害基礎年金

 国民年金に加入している間に初診日(障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状態にある間は、障害基礎年金が支給されます。

障害厚生年金

 厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで、障害基礎年金の1級または2級に該当する障がいの状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障がいの状態が2級に該当しない軽い障がいのときは3級の障害厚生年金が支給されます。
 初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障がいが残ったときは障害手当金(一時金)が支給されます。

税の控除等

所得税及び住民税の障害者控除

得税及び住民税の障害者控除
名称 対象となる手帳等級 所得税控除額 住民税控除額
障害者控除 2級・3級 27万円 26万円
特別障害者控除 1級 40万円 30万円
同居特別障害者である配偶者控除又は扶養控除

-

75万円 53万円
  • 問合せ
    所得税:寒河江税務署 電話:0237-86-2244
    住民税:税務課市民諸税係 電話:0237-85-1696
    給与所得者の方で年末調整を受ける場合は職場の給与担当へ

自動車税・軽自動車税及び自動車取得税の減免

 1級の障害者手帳の交付を受けている方が所有する自動車で、その方が運転する場合、もしくは家族が障がい者のために運転する場合に、自動車税・軽自動車税及び自動車取得税が免除されます。
 詳しい要件は、車の種別ごと、それぞれお問い合わせください。

  • 問合せ
     普通自動車:村山総合支庁課税課 電話:023-621-8256
     軽自動車:税務課市民諸税係 電話:0237-85-1696

相続税の障害者控除

 特別障害者(1級)の場合、85歳に達するまでの年数に12万円を乗じた金額の税額控除が受けられます。
 一般の障害者(特別障害者以外)の場合、85歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額の税額控除が受けられます。

  • 問合せ:寒河江税務署 電話:0237-86-2244

贈与税の非課税

 特別障害者に対して贈与する場合、贈与税の非課税制度があります。この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出する必要があります。

  • 問合せ:寒河江税務署 電話:0237-86-2244

少額預金の利子に対する非課税制度(マル優)

 精神障害者福祉手帳の交付を受けている方が、最初に預け入れ等をする日までに金融機関で必要な手続きを行うと、貯蓄等の利子が元本額面350万円まで非課税となります。

  • 問合せ:各金融機関

NHK放送受信料の減免措置

 NHKとの契約世帯が住民税非課税世帯で、かつ精神障害者保健福祉障害者をお持ちの方がいる場合や、NHKとの契約者が精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方で、かつ世帯主である場合などに、NHKの放送受信料が全額または半額免除されます。申請には、福祉事務所による証明が必要となりますので、まずは寒河江市福祉事務所にお問い合わせください。

生活福祉資金貸付制度

 社会福祉協議会が行う、障害者手帳を持っている方で、収入が一定基準以下(生活保護法に基づく生活扶助基準の2.5倍程度)の方の経済的自立のための、資金の貸付制度です。資金の内容、金額や返済方法は直接相談ください。

  • 問合せ:寒河江市社会福祉協議会 電話:0237-83-3220

就労支援

 障がい者の方の就労相談、職業適性評価、職業準備訓練、技能訓練等就労に対する支援を行います。

  • 問合せ:ハローワークさがえ 電話:0237-86-4221

障害者総合支援法による障害福祉サービス

 障がいのある方が地域で安心して暮らせる社会の実現のため、障害者総合支援法によりサービスが受けられます。利用を希望するサービスによっては、障害支援区分の認定(調査および審査会により判定)が必要になる場合があります。

  • 福祉サービス例:家事援助(ホームヘルパー)、就労支援、グループホーム等

移動支援

 重度の障がい者の方が円滑に外出できるよう移動を支援します。

寒河江市民浴場

 精神障害者保健福祉手帳の提示で、入浴券が割引で購入できる専用のカードを作成できます。

NTT無料番号案内(ふれあい案内)

 障がいにより電話帳の使用が困難な方に、無料で番号案内を行います。利用には事前の申し込みが必要です。

  • 問合せ:NTTふれあい案内
     電話:0120-104-174
     ファックス:0120-104-134

若葉会

 寒河江西村山地域の、精神障がい者の家族の会です。交流会・研修会等を行っています。

  • 問合せ:相原さん 電話:080-6020-2909

関連項目

お問い合わせ

福祉国保課 生活福祉係
電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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寒河江市

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お問い合わせ・各課直通電話番号 ファックス:0237-86-7220
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