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所得控除

更新日:2023年4月1日

所得控除とは

 納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、扶養親族の有無や病気、災害などによる出費があるかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです。

所得控除の種類と控除額

所得控除の算出表

控除の種類

控除額
雑損控除 (実質損失額-総所得金額等の合計額×10パーセント)又は(災害関連支出の金額-5万円)のうちいずれか高い方の金額
医療費控除 医療費の実質負担額-(10万円と総所得金額等の5パーセントのいずれか低い金額)(限度額200万円)
セルフメディケーション税制

1年間に支払った対象医薬品の購入の対価の合計額-12,000円(控除限度額88,000円)

購入の対価のうち、保険金や損害賠償金で補填される部分の金額は除きます。

この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることは出来ません。

社会保険料控除等 支払金額
勤労学生控除 26万円

所得控除額算出表(基礎控除)
合計所得金額

控除額

2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

所得控除額の算出表(生命保険料控除)
区分 支払金額 控除額

新契約

12,000円以下

全額

12,000円超32,000円以下

支払金額の2分の1+6,000円

32,000円超56,000円以下

支払金額の4分の1+14,000円

56,000円超

28,000円

旧契約

15,000円以下

全額
15,000円超40,000円以下 支払金額の2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払金額の4分の1+17,500円
70,000円超 35,000円
  • 一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の 合計額(限度額70,000円)
  • 一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、 新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)
所得控除額の算出表(地震保険料控除)
区分 支払金額 控除額

地震保険料

50,000円以下

支払金額の2分の1

50,000円超

25,000円

旧長期損害保険料

5,000円以下

全額

5,000円超15,000円以下

支払金額の2分の1+2,500円

15,000円超

10,000円

  • 地震保険、旧長期損害保険の両方の適用がある場合は、限度額25,000円
所得控除の算出表
控除の種類 区分 控除額
障害者控除 障害者1人について 26万円
特別障害者 30万円
同居特別障害者 53万円
寡婦、ひとり親控除 寡婦控除 26万円
ひとり親控除 30万円
扶養控除 一般 33万円
老人 38万円
特定 45万円
同居老親等 45万円
所得控除の算出表(配偶者控除・配偶者特別控除)
配偶者控除 区分

本人所得
900万円以下

本人所得
900万円超
950万円以下

本人所得
950万円超
1,000万円以下

配偶者控除(一般)

33万円

22万円 11万円
配偶者控除(老人)

38万円

26万円 13万円
配偶者特別控除 区分

本人所得
900万円以下

本人所得
900万円超
950万円以下

本人所得
950万円超
1,000万円以下

配偶者の合計所得
48万円超
95万円以下

33万円

22万円

11万円

配偶者の合計所得
95万円超
100万円以下

33万円

22万円

11万円

配偶者の合計所得
100万円超
105万円以下

31万円 21万円 11万円

配偶者の合計所得
105万円超
110万円以下

26万円 18万円 9万円

配偶者の合計所得
110万円超
115万円以下

21万円 14万円 7万円

配偶者の合計所得
115万円超
120万円以下

16万円 11万円 6万円

配偶者の合計所得
120万円超
125万円以下

11万円 8万円 4万円

配偶者の合計所得
125万円超
130万円以下

6万円 4万円 2万円

配偶者の合計所得
130万円超
133万円以下

3万円 2万円 1万円

配偶者の合計所得
133万円超

0円 0円 0円

関連項目

お問い合わせ

税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

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