国民一人一人が、森を支える。森林環境税
更新日:2024年6月25日
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。
森林環境税の趣旨
森林の有する公益的機能は、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備は我が国の国土や生命を守ることにつながります。しかし、境界が分からない森林の増加や、担い手の不足が大きな課題となっています。
このような状況のもと、森林経営管理法を踏まえ、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税の仕組み
令和6年度から個人に対して1人年額1,000円が課税され、市民税・県民税均等割と併せて市が徴収します。
市民税・県民税・森林環境税は前年中の所得に基づいて課税しますが、合計所得金額や扶養親族等に応じて非課税となる場合があります。
徴収された森林環境税は森林環境譲与税として国から市や県へ譲与され、森林整備及びその促進に関する費用として活用されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|
市民税 | 均等割 3,500円(注釈) | 均等割 3,000円 |
県民税 | 均等割 1,500円(注釈) やまがた緑環境税 1,000円 |
均等割 1,000円 やまがた緑環境税 1,000円 |
国税 | なし | 森林環境税 1,000円 |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
(注釈)平成26年度から令和5年度までの間、東日本大震災からの復興や、防災の施策に対する費用の財源確保のため、臨時措置として均等割の税率がそれぞれ500円引き上げられた。
森林環境税が課税されない人(非課税基準)
扶養親族を有しないとき
前年中の合計所得金額が38万円以下の場合
扶養親族を有するとき
前年中の合計所得金額が次の金額以下の場合
(28万円×[本人+同一生計配偶者+扶養親族数])+26.8万円
(注釈)障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は、非課税となります。
また、生活保護法によって生活扶助を受けている方も非課税となります。(いずれも基準日は1月1日)
森林環境譲与税
森林環境譲与税についてはこちら
関連項目
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