住民税
更新日:2023年12月1日
課税の根拠(地方税法第24条・第39条・第294条・第318、市税条例第12条、県税条例第29条、やまがた緑環境税条例第3条)
1月1日現在で寒河江市に住所を有する個人、及び市内に住所はないが事務所、事業所又は家屋敷を有する個人に市県民税が課されます。
個人事業の開廃業等届出書
個人事業主が寒河江で開業または、事務所の新設・増設・移転・廃止もしくは廃業した際は、「個人事業の開廃業等届出書」の提出をお願いします。
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お問い合わせ
税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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