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令和7年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2025年6月13日

 令和7年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正についてお知らせします。

同一生計配偶者の定額減税

 令和6年中の納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、個人住民税の所得割が課税される方について、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する場合、1万円の定額減税が適用されます。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の拡充

 子育て世帯への支援強化の必要性や現下の急激な住宅価格の上昇等を踏まえ、次の1または2に該当する方が、認定住宅等を新築して令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額が下表のとおり上乗せされます。

  1.19歳未満の扶養親族を有する世帯
  2.夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

改正前
住宅の区分借入限度額

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

4,500万円

ZEH水準省エネ住宅

3,500万円

省エネ基準適合住宅

3,000万円
改正後
住宅の区分借入限度額

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

5,000万円

ZEH水準省エネ住宅

4,500万円

省エネ基準適合住宅

4,000万円

 また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されています。

お問い合わせ

税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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