個人住民税の事務所・事業所・家屋敷課税
更新日:2024年7月18日
事務所・事業所・家屋敷課税とは
寒河江市に住所がない方でも、1月1日現在、寒河江市内に事務所・事業所又は家屋敷をお持ちであり、かつ一定以上の所得(均等割課税基準額)があった場合には、市民税・県民税の均等割が課税されます。
これは、寒河江市民でなくても、寒河江市内に「事務所・事業所又は家屋敷」を持つことによって受ける行政サービスに対して、一定の負担をしていただくために課税されるものです。土地や家屋そのものに対して課税をする固定資産税とは異なります。
事務所・事業所とは
自己の所有であるか否かを問わず、事業の必要から設けられた施設であり、そこで継続して事業が行われている場所のことです(例:店舗、事務所、診療所、教室など)。法人格を有して事業を行っている場合や、単なる倉庫や車庫、資材置場等には課税されません。
家屋敷とは
自身や家族が居住する目的で、住民登録がある市区町村以外の場所に設けた独立性のある住宅や別荘等をいいます。「独立性のある」とは、一戸建てに限らず、アパート、マンション、社宅の一室のように個々の部屋で独立して管理できるものも含みます。自身の所有であるかを問わず、借家の場合も課税対象となります。ただし、他人に貸し付ける目的で所有しているもの、独立性のない住宅(玄関、台所、トイレ等が共用の下宿やシェアハウス等)、空き家で損壊が激しく居住できる状態にないもの等には課税されません。
課税対象となる例
寒河江市に住民登録をしていない方が
- 個人として事業を営むために寒河江市内に店舗、事務所を有している
- 寒河江市内に別荘を有している
- 単身赴任等のために寒河江市内のアパートを賃借している
年税額
5,000円(市民税3,000円 県民税2,000円)
お問い合わせ
税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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