税額控除(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
更新日:2023年4月1日
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除とは
一定の上場株式等の配当等および源泉徴収口座を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得については、配当割・株式等譲渡所得割として5パーセントの税率で住民税が特別徴収されています。
これらの所得については他の所得と区分して分離課税されているため申告を要しませんが、申告するときは特別徴収された住民税分の金額を配当割額控除・株式等譲渡所得割控除として所得割から控除します。なお、配当控除とは異なり、申告分離課税を選択して申告した場合でも控除を受けることができます。
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