税額控除(住宅借入金等特別税額控除)
更新日:2023年1月13日
住民税の住宅借入金等特別控除は、前年分の所得税において平成11年から18年まで又は平成21年から令和7年12月までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、所得税において控除可能額が引ききれなかった方が対象となります。
控除額は、下記1から4のうち、少ないほうの額を住民税所得割額から控除します。
なお、入居1年目の方は、税務署へ確定申告が必要です。
- 所得税の控除可能額のうち、所得税において控除しきれない額(所得税から控除した額が限度額)
- 平成26年3月31日までの居住開始の場合の適用割合は、所得税の課税総所得金額等の額の5パーセント(上限額は97,500円)
- 平成26年4月1日から令和4年12月31日まで(注1)に居住開始の場合の適用割合は、所得税の課税総所得金額等の7パーセント(上限額は136,500円)
(注1)令和3年1月1日から令和4年12月31日の間に入居する場合、注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までの間に契約したものに限ります。 - 令和4年1月1日から令和7年12月31日までに居住開始の場合の適用割合は、所得税の課税総所得金額等の5パーセント(上限額は97,500円)
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