税額控除(調整控除)
更新日:2023年4月1日
調整控除とは
所得税と市県民税を比較すると、市県民税の方が所得税よりも人的控除額(基礎控除、扶養控除等)が低く設定されています。従って、同じ課税総所得金額でも控除額の少ない市県民税の方が税負担は増えてしまうことになります。
そこで、個々の納税者の人的控除の適用状況により、市県民税の所得割額から一定の額を控除することによって、納税者の負担が変わらないようにしています。これを調整控除といいます。
合計課税所得金額が200万円以下の者
次の1.と2.のいずれか少ない額の5パーセント(県民税2パーセント、市民税3パーセント)に相当する金額
- 控除の種類・金額の表の控除の種類欄に揚げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に揚げる金額を合算した金額
- 合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の者
1.の金額から2.の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5パーセント(県民税2パーセント、市民税3パーセント)に相当する金額
- 控除の種類・金額の表の控除の種類欄に揚げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に揚げる金額を合算した金額
- 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
控除の種類 | 区分 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普通 | 1万円 | ||||
特別 | 10万円 |
|||||
同居特別 | 22万円 |
|||||
ひとり親控除 |
- | 5万円 |
||||
寡婦控除 | - | 1万円 |
||||
勤労学生控除 | - | 1万円 |
||||
扶養控除 | 一般 | 5万円 |
||||
特定 | 18万円 |
|||||
老人 | 10万円 |
|||||
同居老親等 | 13万円 |
|||||
基礎控除 | - | 一律5万円 |
所得割の納税義務者の |
900万円以下 |
900万円超950万円以下 |
950万円超1,000万円以下 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配偶者控除(一般) | 5万円 |
4万円 | 2万円 | ||||
配偶者控除(老人) |
10万円 | 6万円 | 3万円 |
所得割の納税義務者の |
900万円以下 |
900万円超950万円以下 |
950万円超1,000万円以下 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
配偶者の合計所得額 |
5万円 | 4万円 | 2万円 | |||
配偶者の合計所得額 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
調整控除の改正により令和3年度以降合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者について、調整控除の適用ができないこととされました。
関連項目
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