自立支援医療(更生医療・育成医療)
更新日:2025年4月1日
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
更生医療および育成医療は、いずれも身体的な障がいがある方を対象とし、原則として事前の申請が必要です。
対象となる方
更生医療
次のいずれにも該当する方
- 18歳以上の方
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- その障害の除去・軽減に確実な効果が期待できる手術等の治療を受ける方
対象となる障害と治療の例
- 肢体不自由:人工関節置換術
- 心臓機能障害:ペースメーカー埋め込み、人工弁置換術
- 腎臓機能障害:人工透析、腎移植術
育成医療
次のいずれにも該当する方
- 18歳未満の方
- 体に障がいがある、または治療しなければ将来障がいを残すと認められる方
- その障害等の除去・軽減に確実な効果が期待できる手術等の治療を受ける方
対象となる障害と治療の例
- 言語障害:口蓋裂等に対する形成術
- 肢体不自由:脊柱側彎症等に対する形成術・置換術など
- 心臓機能障害:心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋め込み
- 腎臓機能障害:人工透析、腎移植術
- その他の先天性内臓障害:停留精巣(睾丸)等に対する尿道形成などの外科手術
指定医療機関
更生医療・育成医療ともに、都道府県・中核市の指定を受けた医療機関での治療が対象となります。
県外の医療機関については、各都道府県・中核市・医療機関にご確認ください。
医療費の自己負担
自己負担額は、次の2点に基づき算定されます。なお、本制度にあっては通院される方と同じ公的医療保険に加入する家族を「世帯」といいます。
- 通院される方および、通院される方と同じ公的医療保険に加入する家族の所得等
- 通院される方が「重度かつ継続」に該当するかどうか
該当するもの:腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫の内部障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法の限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
所得区分と自己負担表
所得区分 | 自己負担上限月額 | |
---|---|---|
「重度かつ継続」に |
「重度かつ継続」に |
|
生活保護世帯 |
0円 | 0円 |
市民税非課税世帯 |
2,500円 | 2,500円 |
市民税非課税世帯 |
5,000円 | 5,000円 |
市民税課税額が、 |
1割または医療保険の自己負担限度額 |
5,000円 |
市民税課税額が、 |
1割または医療保険の自己負担限度額 |
10,000円 |
市民税課税額が、 |
非該当 |
20,000円 |
- (注1)令和6年度における障害基礎年金2級の年間支給額(80万9千円)を受け、令和7年7月以降の自立支援医療にあっては、本人の収入の基準が80万円から80万9千円に変更なります。
- (注2)市民税課税額が23万5千円以上の世帯であって受診者が「重度かつ継続」に該当する方について、自立支援医療制度の対象とする経過措置がとられています。令和6年3月に決定された経過措置の延長により、経過措置期間は令和9年3月31日までとなりました。
申請・届出の手続
新規申請や医療機関等の変更、医療証の更新など、寒河江市福祉事務所(ハートフルセンター1階)で手続きください。
申請等に必要な書類
- 自立支援医療費支給認定申請書
- 世帯、収入状況等申告書・同意書
- 自立支援医療意見書(医療機関で作成)
- 医療費及び移送費概算額算出明細書(医療機関で作成)
- 世帯全員の保険証(写し)
- 本人の収入が確認できる書類(障がい年金証書、振込ハガキ、通帳など)
- 世帯全員のマイナンバーがわかるもの
- (お持ちの場合)特定疾病療養受領証
申請後に手術日等が変更なった場合
申請中のものの取り下げ手続きと、変更後の手術についての申請が必要です。必要書類をあらためて準備し、寒河江市福祉事務所で手続きください。
すでに支給決定を受け受給者証が交付されていた場合、その受給者証は市に返還してください。
関連項目
お問い合わせ
福祉国保課 生活福祉係
電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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