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自立支援医療(精神通院医療)

更新日:2024年4月1日

 自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患(てんかんを含みます)で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。

対象

対象者

  • 何らかの精神疾患(てんかんを含む)により、通院による治療を続ける必要がある方(所得制限あり)
  • 精神疾患の例:統合失調症、うつ病・躁うつ病などの気分障がい、不安障がい、薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、強迫性人格障がいなど精神病質、てんかん、など(全ての精神疾患が対象)

軽減対象となる医療の範囲

 精神疾患・精神障がいや、精神障がいのために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等)

対象となる医療機関等

 本制度による医療費の軽減が受けられるのは、都道府県・中核市が指定した「指定自立支援医療機関」に限られます。
 指定医療機関は各都道府県・中核市等のホームページをご確認いただくか、利用されている医療機関等に直接おたずねください。

県内の対象医療機関

医療費の自己負担

 自己負担額は、次の2点に基づき算定されます。
 なお、本制度では「通院される方と同じ医療保険に加入する家族」を「世帯」といい、治療にかかる医療費が高額かつ長期に継続的な治療が必要な場合を「重度かつ継続」といいます。「重度かつ継続」に該当するかどうかは、申請に基づく県の判定により決定します。

  1. 通院される方および、通院される方と同じ公的医療保険に加入する家族の所得等
  2. 通院される方が「重度かつ継続」に該当するかどうか

所得区分と自己負担表

医療費の自己負担
所得区分 自己負担額

「重度かつ継続」に
該当しない

「重度かつ継続」に
該当する

生活保護世帯

0円 0円

市民税非課税世帯
(本人の収入が80万円以下)

1月あたり 2,500円 1月あたり 2,500円

市民税非課税世帯
(本人の収入が80万円超)

1月あたり 5,000円 1月あたり 5,000円

市民税課税額が、
3万3千円未満の世帯

1割

1月あたり 5,000円

市民税課税額が、
3万3千円以上
23万5千円未満の世帯

1割

1月あたり 10,000円

市民税課税額が、
23万5千円以上の世帯

非該当

1月あたり 20,000円
(注)経過措置

  • 注)市民税課税額が23万5千円以上の世帯であって受診者が「重度かつ継続」に該当する方について、自立支援医療制度の対象とする経過措置がとられています。令和6年3月に決定された経過措置の延長により、経過措置期間は令和9年3月31日までとなりました。

申請・届出の手続

 新規申請や医療機関等の変更、医療証の更新など、ハートフルセンターが窓口になっています。 
 更新の場合、有効期間終了3ヶ月前から手続きできます。有効期間を過ぎてからの手続きは、新規扱いになります。

窓口

 福祉国保課生活福祉係

申請等に必要な書類

 申請書および収入状況等申告書・同意書に次の書類等を添えて手続きください。なお、医師の診断書については、更新の場合かつ治療方針に変更がない場合は、2回に1回は省略できます。お持ちの医療証の記載を確認ください。

    1. 医師の診断書(指定の様式があります)
    2. 世帯全員の保険証(写し)
    3. 本人の収入が確認できる書類(年金証書、振込ハガキ、通帳など)
    4. 世帯全員のマイナンバーがわかるもの
    5. 変更・更新の場合:自立支援受給者証(原本)

    受給者証の有効期間

     受給者証の有効期限は、原則として支給開始から1年です。
     経過措置対象の方で、支給開始から1年以内に経過措置の末日が含まれる場合、経過措置末日までが有効となります。経過措置期間が延長された場合、当初の支給開始から1年までが有効期間となります。

    関連項目

    お問い合わせ

    福祉国保課 生活福祉係
    電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201

    (代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

    こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
    返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
    メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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