タクシー券・ガソリン券
更新日:2025年4月1日
心身障がい者の福祉向上及び社会参加の促進のため、障がい者が利用するタクシー利用料金または自動車燃料費に対して利用券を交付し一部助成します。
- 令和7年度からの変更点
- タクシー券1枚あたり500円相当(年度内最大で24枚交付)となりました。
- 1回の利用に対する、利用券の使用制限がなくなりました
対象者
寒河江市に住所を有し、実際に居住している方で、次の1から4のいずれかに該当する方。(ガソリン券については、自動車税の減免を受けている必要があります。)
- 下肢、体幹、移動機能、視覚または内部障害で総合等級1から4級の身体障害者手帳を持っている方
- 上肢機能または聴覚障害で総合等級1・2級の身体障害者手帳を持っている方
- 療育手帳を持っている方
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている方
助成額および交付枚数
年間を通して申請は受付ておりますが、申請月等によって交付枚数が変わります。
タクシー券
- 交付枚数:年度内最大24枚
- 助成額:1枚につき500円相当
ガソリン券
- 交付枚数:年度内最大12枚
- 助成額:1枚につき1000円相当
申請手続き
令和7年4月4日から受付を開始します。
下記の通り申請に必要なものをご準備の上、ハートフルセンター(寒河江市福祉国保課生活福祉係)へご提出ください。
タクシー券の申請
タクシー利用料金申請書(PDF:47KB)
- お持ちの障害者手帳(複数の手帳を所持している場合はすべて)
ガソリン券の申請
自動車燃料費助成申請書(PDF:53KB)
- お持ちの障害者手帳(複数の手帳を所持している場合はすべて)
- 免許証
- 減免決定通知(令和7年度の通知をお持ちください。)
令和6年度に自動車税の減免を受けており、令和7年度も減免申請し、障害状態、車体及びナンバーに変更がない場合は、令和6年度の減免通知で構いません。
令和7年度に新たに減免申請をしている方
令和7年度の減免通知が手元にない場合、減免通知が届き次第、交付を受けることができます。
なお事前にタクシー券等の仮申請は可能です。減免の有効期間等によって交付枚数が変わります。
利用可能事業者
タクシー券およびガソリン券の利用できる事業所は、PDFにてご確認ください。利用の際は、職員に手帳を提示した後、利用券を提出してください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
福祉国保課 生活福祉係
電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。
