身体障がい者福祉サービス等
更新日:2020年5月11日
身体障害者手帳をお持ちの方への福祉サービス等
更生医療の給付
更生医療とは、身体障がいをもたらしている一定の症状に対し医学的処置を行うことによって、日常生活活動を回復または向上させる可能性がある場合その医療費を給付する制度です。身体障害者手帳をお持ちの方で、18歳以上の方が対象となります。
代表例
- 肢体不自由:人工関節置換術
- 心臓機能障害:ペースメーカー埋め込み、人工弁置換術
- 腎臓機能障害:人工透析、腎移植術
身体障がいの状況、課税状況によって内容や費用が異なります。また、事前申請が原則です。
相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
育成医療の給付
18歳未満で体に障がいをもっていたり、現在の病気をそのままにしておくと将来障がいを残すと認められ、治療によって確実な効果が期待される場合に医療費の負担を少なくする制度です。
身体障害者手帳の交付を受けていない方も対象となりますが、課税状況によって自己負担があります。
また、事前申請が原則です。
相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
補装具の給付と修理
体の失われた部分や機能を補い、より不便の少ない生活を行うための手段として、補装具(義手・義足・車いす・杖・補聴器など)の使用があります。身体障害者手帳の交付を受けている方で、規定の要件を満たす場合には公費での給付・修理が受けられる制度です。障がいの程度や内容によって受けられる種目が異なります。また、課税状況により費用の負担があります。
相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
日常生活用具の給付
障がいのある方が、障がいによる日常生活での不便を解消し、より自立した生活を営むことができるよう、必要な用具を給付する制度です。障がいの程度や内容によって受けられる種目が異なります。また、課税状況により費用の負担があります。
相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
タクシー利用助成
障がい者の社会参加促進のため、タクシー利用料金を助成します。
身体障害者手帳(視覚・下肢・体幹・内部障がいは1級から4級、上肢・聴覚障がいは1級から2級)をお持ちの方。
利用券1枚につき、600円を助成(交付枚数は年間最高20枚)
相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
福祉給油費助成
障がい者の社会参加促進のため、ガソリン代を助成します。
身体障害者手帳(視覚・下肢・体幹・内部障がいは1級から4級、上肢・聴覚障がいは1級から2級)をお持ちの方で自動車税または軽自動車税の減免を受けている方。
利用券1枚につき、1000円を助成(交付枚数は年間最高12枚)
相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
障がい者相談支援
情報の提供及び助言、サービスの利用支援など障がいを持っていいる方の相談に応じます。
- ういんず 電話:0237-73-3240
- サポートハウス「かぼちゃ」 電話:0237-85-1799
- 山形県西村山地域相談センターさがえ 電話:0237-86-7625
- らっふる 電話:0237-85-6715
相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
日中一時支援事業
障がい児・者の家族の就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な休息のため、障がい者等の日中における活動の場を提供します。
相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
移動支援
重度の身体障がい者の方が円滑に外出できるよう移動を支援します。
相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
自動車改造費助成
上肢、下肢又は体幹機能に障がいを有する方に自動車の操作装置等の改造に要する費用の一部を助成します。(限度額10万円、所得制限あり)
相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
介護用車両改造費等助成
自動車を自ら運転できない、在宅の車いす使用身体障がい者の介護を目的とした車両の改造等に要する費用の一部を助成します。(限度額20万円、所得制限あり)
相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
人工透析患者通院交通費助成
じん臓機能に障がいを有する方が人工透析を受けるため、医療機関へ通院するのに要した交通費の助成を行います。(通院距離により支給基準月額あり、所得制限あり)
相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
在宅酸素療法者支援制度
呼吸機能障がいの身体障害者手帳(1級、2級を除く)をお持ちの方で、医師の処方により在宅酸素療法を受けられている方に、電気料金の一部(1月あたり1,600円)を助成します。
相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
意思疎通支援者の派遣
聴覚障がい者の方が、公的機関や医療機関等へ出かける際、円滑な意思疎通を図るうえで支障があるときに手話通訳者・要約筆記者を派遣します。
相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
点字広報・声の広報・ろうあ者向けの広報
視覚障がい者やろうあ者の方向けに広報誌を配布します。
相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
紙おむつの支給
在宅の重度の心身障がいのため常時失禁状態にある方に紙おむつを支給します。課税状況により月額が異なります。(所得制限あり)
相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
訪問入浴サービス
自宅での入浴が困難な重度の障がい者の方の家庭に移動入浴車で訪問し、入浴サービスを行います。
原則1割の負担があります。
相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
訪問理美容サービス
65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する身体障がい者の方で、理美容所に出向くことができない方に対し、自宅を訪問して理美容サービスを行います。1回の訪問につき1,000円助成、年4回まで。
相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
移送サービス
下肢、体幹又は移動機能障がいの方で普通車両では移動できない方の通院や社会参加を支援するため、特殊車両による移送サービスの利用に対し助成します。(基本料金の5割相当額を助成、年間最高12枚)タクシー券やガソリン券との併用は不可になります。
相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
障害者総合支援法による障害福祉サービス
障がいのある方が地域で安心して暮らせる社会の実現のため、障害者総合支援法により支援サービスが受けられます。
- 居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事援助を行います。
- 同行援護
視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方が行動するときに、視覚的情報の支援、移動の援護、排泄、食事の介護等を行います。
- 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を要する方に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
- 重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
- 短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排泄、食事の介護等を行います。
- 療養介護
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関において、機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
- 生活介護
常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
- 施設入所支援
施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
- 共同生活援助(クループホーム)
共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
- 自立訓練
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の向上のための理学療法、作業療法等のリハビリテーション等又は入浴、排泄、食事等の生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
- 就労移行支援
一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
- 就労継続支援A型
一般企業等での就労が困難な方のうち適切な支援により雇用契約等に基づ き就労する方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
- 就労継続支援B型
一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
利用にあたっては、障害支援区分の認定が必要な場合があります。
相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
重度心身障害(児)者医療給付
重度(1級または2級)の身体障害者手帳を持っている方に対して、医療費の個人負担相当額を公費負担します。所得制限があります。
相談先 子育て推進課家庭支援係 電話:0237-85-0907
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(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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