障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり
更新日:2023年4月1日
寒河江市では、障がいの有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会を目指し、「寒河江市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」を制定しています。
障害を理由とする差別をなくし、また市や事業者にあっては障がいの特性に合わせた合理的配慮を行いながら、共に生きるまちづくりを進めていきましょう。
条例における「障がいのある人」
障害者手帳を持っている方だけではなく、身体や精神、発達や難病に起因するものなど心や体の動きに障害がある方で、障がいや社会的障壁によって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている方をいいます。
社会的障壁とは
障害がある方にとって、日常生活や社会生活を営む上で障壁となるような、社会における物事・制度・慣行・観念そのた一切のものをいいます。障害がある方にとって壁となるものに気付き、改善したり、取り除いたりすることが大切です。
- 例
物事の障壁:道路の点字ブロックの上に自転車等があって、道が分からない
制度の障壁:障がいがあることを理由に、資格試験などが受験できない
慣行の障壁:ホームページの説明が画像になっており、読み上げソフトに対応していない
合理的配慮の提供が求められる「事業者」
企業やお店はもちろんのこと、ボランティア活動を行う団体など、同じサービスを継続する意思をもって行う人たちも含みます。
合理的配慮とは
障がいがある人から、社会の中にある障壁を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、障がいの特性に合わせ、事業者等の負担が重すぎない範囲で対応することをいいます。
- 例
身体障害がある人に対し、段差にスロープを設置する、車いすを押すなどの手助けをする
聴覚障がいがある人に筆談をしたり、聴覚障がいがある人に書類を読み上げるなどしたりする
精神障害がある人に対し、職場の配置や勤務条件などの柔軟な変更を行う
関連項目
「市報さがえ」令和5年6月5日号の特集「共生社会をめざして」でも条例に触れられていますので、ご一読ください
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福祉国保課 生活福祉係
電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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