補装具にかかる業者登録
更新日:2024年4月1日
身体障がい者向けの補装具(支給・修理)は、市に登録した事業者のみ行えます。
登録は事業所単位で必要です。登録・変更などの際は、必要書類等を市に提出ください。
寒河江市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(PDF:154KB)
申請等書類
登録にあっては、補装具業者登録申請書に、次の1から8の書類等を添えて申請ください。
- 事業所の平面図、建物内部・外観の写真
- 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
- 法人市民税納税証明書
- 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
- 事業経歴書
- 定款
- 設備機材概要
- その他登録に関し市長が必要と認める書類
申請書等様式
種目別調書は、骨格構造義肢、殻構造義肢、補聴器、車いす、電動車いすを取り扱う場合に、それぞれ必要です。
登録事項の変更、登録の休止・再開・廃止
変更内容に応じ、事業所調書や種目別調書が必要となります
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お問い合わせ
福祉国保課 生活福祉係
電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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