選挙人名簿への登録
更新日:2019年5月21日
選挙権のある人でも、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。
- 選挙人名簿は年4回、3月、6月、9月、12月、各月の1日現在で登録されます。
- 選挙がある時にも登録されます。基準となる日や登録日はその都度定められますが、基準日は選挙の告示日(公示日)の前日、年齢については選挙の期日現在で算定されるのが通例です。
上記の期日現在で次の要件を満たしていれば、特別な手続きは必要なく、選挙人名簿に登録されます。
寒河江市での例です。
- 寒河江市に住所を有する。
- 満18歳以上の日本国民である。
- 住民票が作成された日(転入者については転入届をした日)から引き続き3ヵ月上、寒河江市の住民基本 台帳に記録されている。
ご注意:早めに転入の手続きを済ませてください。
お問い合わせ
寒河江市選挙管理委員会 事務局
電話:0237-85-1387 ファックス:0237-86-7220
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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