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選挙権と被選挙権

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更新日:2019年5月20日

選挙権と被選挙権は日本国民の大切な権利の一つです。

  • 選挙権とは、一般的には公務員を選挙する権利だといわれています。 ただし、選挙権を持つ人でも選挙で投票するためには、市町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
  • 被選挙権は、選挙に立候補できる権利です。

選挙の種類ごと選挙権、被選挙権

選挙の種類ごと選挙権、被選挙権
選挙の種類 選挙権 被選挙権
寒河江市長選挙

満18歳以上の国民で、引き続き3 ヵ月以上寒河江市内に住所を有する者

日本国民で満25歳以上の者
寒河江市議会議員選挙

満18歳以上の国民で、引き続き3 ヵ月以上寒河江市内に住所を有する者

市議会議員の選挙権を有する満25歳以上の者
山形県知事選挙

満18歳以上の国民で、引き続き3 ヵ月以上山形県内に住所を有する者

日本国民で満30歳以上の者
山形県議会議員選挙

満18歳以上の国民で、引き続き3 ヵ月以上山形県内に住所を有する者

県議会議員の選挙権を有する満25歳以上の者
衆議院議員総選挙 満18歳以上の日本国民 日本国民で満25歳以上の者
参議院議員通常選挙 満18歳以上の日本国民

日本国民で満30歳以上の者

次のような方は選挙権、被選挙権はありません(主なもの)

  • 一般の犯罪で刑に処されている者
  • 選挙関連法(公職選挙法、政治資金規正法)違反により、選挙権、被選挙権が停止されている者

お問い合わせ

寒河江市選挙管理委員会 事務局

電話:0237-85-1387 ファックス:0237-86-7220

メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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