選挙権と被選挙権
更新日:2019年5月20日
選挙権と被選挙権は日本国民の大切な権利の一つです。
- 選挙権とは、一般的には公務員を選挙する権利だといわれています。 ただし、選挙権を持つ人でも選挙で投票するためには、市町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
- 被選挙権は、選挙に立候補できる権利です。
選挙の種類ごと選挙権、被選挙権
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
寒河江市長選挙 | 満18歳以上の国民で、引き続き3 ヵ月以上寒河江市内に住所を有する者 |
日本国民で満25歳以上の者 |
寒河江市議会議員選挙 | 満18歳以上の国民で、引き続き3 ヵ月以上寒河江市内に住所を有する者 |
市議会議員の選挙権を有する満25歳以上の者 |
山形県知事選挙 | 満18歳以上の国民で、引き続き3 ヵ月以上山形県内に住所を有する者 |
日本国民で満30歳以上の者 |
山形県議会議員選挙 | 満18歳以上の国民で、引き続き3 ヵ月以上山形県内に住所を有する者 |
県議会議員の選挙権を有する満25歳以上の者 |
衆議院議員総選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 日本国民で満25歳以上の者 |
参議院議員通常選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 日本国民で満30歳以上の者 |
次のような方は選挙権、被選挙権はありません(主なもの)
- 一般の犯罪で刑に処されている者
- 選挙関連法(公職選挙法、政治資金規正法)違反により、選挙権、被選挙権が停止されている者
お問い合わせ
寒河江市選挙管理委員会 事務局
電話:0237-85-1387 ファックス:0237-86-7220
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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