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選挙ミニ知識

更新日:2013年10月2日

通称でも選挙運動ができます

 本名以外に広く世の中に通用している通称(名前)であることを申請し、選挙長が認めた場合、選挙公報や政見放送などで、本名に代えて通称(名前)を使用することができます。

供託

 候補者になろうとする人は、一定額の現金や国債証書を法務局に預け、その証明書を持って立候補の届けをすることになっています。
 当選を争う意思のない人が売名などの理由で、無責任に立候補することを防ぐために制度化されました。ですから、得票数が規定の数にに達しなかった場合や立候補を辞退した場合には、供託された現金や国債証書は全額没収され、選挙の種別に従って国、都道府県、市町村に納められます。
 ただし、この制度は、町村議会の議員選挙にはありません。
 例:市議会議員選挙の場合は、現金30万円またはこれに相当する額面の国債証書になります。

選挙運動

 選挙運動とは、特定の選挙に、特定の候補者の当選を目的になされる、選挙人に働きかける行為をいいます。選挙運動ができる期間は、公示(告示)日から投票日の前日まで事前運動は一切禁止されています。
 例:市議会議員選挙の場合、告示日を含め7日間が選挙運動の期間になります。

選挙運動の主なものは次のとおりです

  • 選挙事務所の開設
  • ポスター掲示場へのポスター掲示
  • 選挙運動用自動車を使った運動
  • 街頭演説会の開催
  • 個人演説会の開催
  • 選挙運動用通常はがきの郵送
  • 新聞への広告掲載
  • その他、電話での投票依頼や小会場や道路上で投票依頼を行う個々面接がありますが、戸別訪問は禁止されています。また、選挙運動員等に一定基準内で提供される弁当等を除き、お茶うけ程度の菓子以外の飲食物の提供も禁止されています。

選挙運動で支払ってもいい報酬額の上限や支出金額の制限額(法で定められた分の上限額)が定められています

 制限額(例:市議会議員選挙の場合)

固定額220万円+人数割り額(議員定数分の選挙人名簿登録者数)×501円=合計金額

 平成23年寒河江市議会議員選挙時の制限額は3,170,800円でした。

お問い合わせ

寒河江市選挙管理委員会 事務局
電話:0237-85-1387 ファックス:0237-86-7220

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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