不在者投票
更新日:2024年10月10日
不在者投票
選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。手続きは次のとおりです。
1.投票用紙の請求
「宣誓書兼投票用紙請求書」を記入し、寒河江市選挙管理員会に提出してください(郵送も可)。「宣誓書兼投票用紙請求書」は、請求者本人が自筆で記入してください。「宣誓書兼投票用紙請求書」は、下記からダウンロードできます。
2.不在者投票関係書類の受領と投票
寒河江市選挙管理委員会では、「宣誓書兼投票用紙請求書」を受付後、投票用紙・不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)・不在者投票証明書を、現在の住所地(滞在地)に郵送いたしますので、受領してください。
公示日(告示日)の翌日以降、寒河江市選挙管理委員会より届いた書類一式を持って、滞在地等の市区町村選挙管理委員会において、不在者投票を行ってください。
投票後、滞在地の選挙管理委員会から寒河江市選挙管理委員会へ郵送されますが、投票日まで到着することが必要ですので、お早めに投票していただきますようお願いいたします。
注意事項
- 事前に投票用紙に記入をしたり、不在者投票証明書の封筒をご自分で開封すると無効になりますので注意してください。
- 滞在地等において選挙が行われる場合は不在者投票所が変わることがありますので、投票前に滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
- 他市区町村の選挙人の方が、寒河江市において不在者投票を行う場所は、寒河江市選挙管理委員会(寒河江市役所4階)でできます。投票できる時間は選挙管理員会の執務時間となります。寒河江市で選挙がある場合は投票場所等が変わることがありますので、お問い合わせください。
病院や老人ホームなどで不在者投票をする場合
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院・老人ホーム・身体障害者支援施設・保護施設に入院又は入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。
入院(入所)している施設が、不在者投票が可能な施設であるか、施設の事務室にご確認ください。
関連項目
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お問い合わせ
寒河江市選挙管理委員会 事務局
電話:0237-85-1387 ファックス:0237-86-7220
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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