市内外に引っ越した場合の投票場所
更新日:2019年5月20日
市外に引っ越した場合
- 引越し先の市町村の選挙人名簿に登録されるまで、引越し先で投票はできません。
- 寒河江市の選挙人名簿に登録されていれば、寒河江市で投票できます。ただし、転出した日から4ヵ月を過ぎると、寒河江市の選挙人名簿から抹消されますので、投票はできません。
選挙の種類 | 投票場所等 | 要件 |
---|---|---|
寒河江市長選挙、 |
市外に転出した場合は、投票できません。 | 市民 |
山形県知事選挙、 |
山形県内に転出した場合、転出先で名簿登録されるまでの間は、寒河江市で投票できます。(遠方の場合は不在者投票もできます。)この場合、「引き続き山形県内に住所を有する旨の確認」もしくは、寒河江市又は転出先の市町村が発行する、「引き続き山形県内に住所を有する旨の証明書」の提示が必要です。ただし、県外に転出した場合は、投票できません。 |
県民 |
衆議院議員総選挙、 |
国政選挙は、転出先で名簿登録されていない場合でも、寒河江市で投票できます。(遠方の場合は不在者投票もできます。)外国に転出する場合は、「在外投票」をご覧ください。 |
国民 |
上記は基本的な例を一覧にしています。転出した後短期間で再転入する場合などいろんなケースがありますので、市選挙管理委員会事務局に直接ご相談ください。
市内の転居の場合
そのまま、お住まいの市町村(寒河江市)で投票できます。ただし、投票所が変わる場合がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
寒河江市選挙管理委員会 事務局
電話:0237-85-1387 ファックス:0237-86-7220
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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