郵便等による不在者投票
更新日:2010年7月21日
郵便等による不在者投票
身体に重度の障害があるなどし、投票所に出向けない場合 の投票制度です。
「郵便等投票証明書」が必要です。交付申請をしてください。
選挙管理委員会にある交付申請書に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証のいずれかを添えて申請してください。「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なくいつでも受け付けます。選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送されます。証明書には有効期限があります。介護保険法上の要介護5の人は、交付の日から、被保険証に記載されている要介護5の有効期間の末日まで、それ以外の人は、交付の日から7年間になります。期限が切れたら再交付の申請が必要です。
投票方法
選挙になると、郵便等投票証明書をお持ちの方から、選挙管理委員会に、投票用紙と投票用封筒の請求をしていただきます。請求書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書を同封して、投票日の4日前までに選挙管理委員会に到着するように返送してください。選挙管理委員会から、現在お住まいの場所に投票用紙と投票用封筒が送られます。投票日当日、投票所が閉じられる時間まで、選挙管理委員会が投票所に届けられるよう、投票用紙に記載し、封筒に入れて、早めに返送してください。
次の要件に該当する人
障害名 | 障害の程度 |
---|---|
両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級、2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
1級、3級 |
免疫、肝臓の障害 | 1級、2級、3級 |
障害名 | 障害の程度 |
---|---|
両下肢、体幹の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
要介護状態区分 | 要介護5 |
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代理記載できる郵便等投票
郵便等による不在者投票の対象者で、代理記載による投票が必要な人のための制度です。
代理記載の対象者であることの証明手続きと代理記載人となるべき者の届出手続きが必要です。
「郵便等投票証明書」をお持ちの方
選挙管理委員会に届出に必要な書類がありますので、請求してください。代理記載人を決めたうえで、届出に必要な書類に記入し、郵便等投票証明書と身体障害者手帳または戦傷病者手帳を添えて申請します。選挙管理委員会から、代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名を記載した郵便等投票証明書が新たに郵送されます。
「郵便等投票証明書」をお持ちでない方
選挙管理委員会に届出に必要な書類がありますので、請求してください。郵便等投票証明書の交付申請を同時に行います。代理記載人を決めたうえで、届出に必要な書類に記入し、手帳等を添えて申請します。
投票方法
選挙になると、郵便等投票証明書をお持ちの方から、選挙管理委員会に、投票用紙と投票用封筒の交付を請求していただきます。選挙をする人の指示で代理記載人も申請できます。請求書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書を同封して、投票日の4日前までに選挙管理委員会に到着するように返送してください。選挙管理委員会から、現在お住まいの場所に投票用紙と投票用封筒が送られます。選挙をする人の指示により、代理記載人が投票用紙に記載します。投票日当日、投票所が閉じられる時間まで、選挙管理委員会が投票所に届けられるよう、早めに投函してください。
次の要件に該当する人
障害名 | 障害の程度 |
---|---|
上肢、視覚の障害 | 1級 |
障害名 | 障害の程度 |
---|---|
上肢、視覚の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症 |
お問い合わせ
寒河江市選挙管理委員会 事務局
電話:0237-85-1387 ファックス:0237-86-7220
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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