知的障がい者福祉交通面での支援
更新日:2020年9月28日
療育手帳をお持ちの方への交通面での支援について
JR運賃割引制度
療育手帳の交付を受けている方、及び介護者の方で要件を満たす場合に乗車料金(特急料金等は除く)が割引になります。
- 療育手帳第一種保持者が利用する場合
本人及び介護者(1名)の普通乗車券(距離制限なし)、定期乗車券、急行券、回数乗車券が5割引になります。
- 療育手帳第二種保持者が利用する場合
片道100キロメートルを超える場合、本人の普通乗車券が5割引になります。
障がい者が12歳未満の場合、介護者の定期乗車券が5割引になります。
相談先 JR乗車券販売窓口
航空運賃割引制度
療育手帳の交付を受けている方、及び介護者の方で要件を満たす方1名国内線航空運賃が割引になります。
割引率は30パーセントから40パーセント程度ですが、航空会社によって異なります。
購入方法等についても航空会社によって異なりますので直接お問い合わせください。
バス運賃の割引
療育手帳の交付を受けている方がバスを利用する場合、運賃が5割引になります。第一種の手帳所持者の場合は、介護者も5割引になります。距離数等の制限はありません。12歳未満の方は小児運賃となりますが、第二種の方の介護者についても5割引になります。
山形交通、庄内交通については運賃の支払いの際、手帳を提示してください。他のバス会社の割引方法については直接お問い合わせください。
タクシー料金の割引
療育手帳の交付を受けている方が、山形県ハイヤー協会加入のタクシーを利用する場合、料金が1割引になります。乗車時に割引対象であることを告げ、料金支払い時に手帳を提示してください。福祉タクシー券は併用できます。他県のタクシーを利用する場合は直接タクシー会社にお問い合わせください。
有料道路通行料金の割引
療育手帳(A)の交付を受けている方を乗せて介護者が運転する場合、日本道路公団及び都道府県道路公社所管の有料道路の通行料金が5割引きになります。
最大の料金に対する割引なので、時間帯割引などの割引と併用はできません。ただし、休日特別割引後の料金が障がい者割引より安くなる場合は、休日特別割引が適用なります。
手帳に証明を受ける必要があります。また、ETCを利用する場合手続きが異なります。詳しくはお問い合わせください。
相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
身体障がい者の駐車禁止除外標章の発行
療育手帳(A)の交付を受けている方が利用する車の場合、必要やむをえない場合に駐車禁止の場所に駐車することができるように、山形県公安委員会から駐車禁止除外標章が交付なります。初回の場合、福祉事務所の証明が必要です。
相談先
健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
警察署 電話:0237-83-0110
身体障がい者等駐車施設利用証の交付
山形県内の公共施設やスーパーマーケットに設けられている身体障がい者等用駐車施設について利用証を掲示することで利用しやすくします。
療育手帳(A)の交付を受けている方が対象となります。
相談先 山形県庁地域福祉推進課 電話:023-630-2268
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お問い合わせ
福祉国保課 生活福祉係
電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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