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障害児福祉手当

更新日:2020年5月11日

支給要件

 20歳未満の重度(日常生活において常時介護を必要とする程度)の障がいをもつ児童。
 ただし、障害基礎年金等を受給することができる場合、児童福祉施設等に入所している場合を除きます。

手当額(月額)

 14,880円
 受給者本人及び配偶者・扶養義務者の所得制限が有ります。

手当の支払月

 2月・5月・8月・11月(それぞれの月の前月分まで支払われます。)

手当を受ける手続き

 認定請求書に以下の書類を添えて、健康福祉課生活福祉係に申請してください。

  1. 診断書:専用の診断書で、障がいの部位により診断書が異なります。         
  2. 戸籍謄本:1か月以内に発行されたもの
  3. 所得状況届
  4. 課税閲覧同意書:本人及び配偶者、扶養義務者全員の氏名を記入してください。
  5. 手当受取口座:受給者名義の預金通帳(写し)
  6. 特別児童扶養手当証書:手当を受給している方のみ
  7. 身体障害者手帳:手帳の交付を受けている方のみ
  8. 療育手帳:手帳の交付を受けている方のみ
  9. 印鑑

お問い合わせ

健康福祉課 生活福祉係
電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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