障害児福祉手当
更新日:2020年5月11日
支給要件
20歳未満の重度(日常生活において常時介護を必要とする程度)の障がいをもつ児童。
ただし、障害基礎年金等を受給することができる場合、児童福祉施設等に入所している場合を除きます。
手当額(月額)
14,880円
受給者本人及び配偶者・扶養義務者の所得制限が有ります。
手当の支払月
2月・5月・8月・11月(それぞれの月の前月分まで支払われます。)
手当を受ける手続き
認定請求書に以下の書類を添えて、健康福祉課生活福祉係に申請してください。
- 診断書:専用の診断書で、障がいの部位により診断書が異なります。
- 戸籍謄本:1か月以内に発行されたもの
- 所得状況届
- 課税閲覧同意書:本人及び配偶者、扶養義務者全員の氏名を記入してください。
- 手当受取口座:受給者名義の預金通帳(写し)
- 特別児童扶養手当証書:手当を受給している方のみ
- 身体障害者手帳:手帳の交付を受けている方のみ
- 療育手帳:手帳の交付を受けている方のみ
- 印鑑
お問い合わせ
健康福祉課 生活福祉係
電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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