このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動


本文ここから

精神保健福祉精神障害者保健福祉手帳

更新日:2020年9月23日

精神障害者保健福祉手帳について

 精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障がいの状態にあることを認定するものです。精神障がい者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方に支援策が講じられています。

タクシー利用助成

 障がい者の社会参加促進のため、タクシー利用料金を助成します。

  • 対象者:障害者手帳をお持ちの方
  • 内容:利用券1枚につき、600円を助成(交付枚数は年間最高20枚)

 相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395

福祉給油費助成

 障がい者の社会参加促進のため、ガソリン代を助成します。

  • 対象者:障害者手帳を持ち自動車税または軽自動車税の減免を受けている方
  • 内容:利用券1枚につき、1000円を助成(交付枚数は年間最高12枚)

 相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395

バス運賃の割引

 障害者手帳の交付を受けている方が路線バスを利用する場合、運賃が5割引になります。1級の方は付き添い者も5割引きになります。山形交通、庄内交通については運賃の支払いの際、手帳を提示してください。(手帳は写真付きのものに限ります。)
 他のバス会社は割引ならない場合もありますので直接お問い合わせください。

航空運賃割引制度

精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方、及び介護者の方で要件を満たす方1名の国内線航空運賃が割引になります。
割引率は30パーセントから40パーセント程度ですが、航空会社によって異なります。
購入方法等についても航空会社によって異なりますので直接お問い合わせください。

重度心身障害(児)者医療給付

 1級の障害者手帳を持っている方に対して、医療費の個人負担相当額を公費負担します。所得制限があります。
 相談先 子育て推進課家庭支援係 電話:0237-85-0907

障害基礎年金

 国民年金に加入している間に初診日(障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状態にある間は、障害基礎年金が支給されます。
 相談先 寒河江年金事務所 電話:0237-84-2551

障害厚生年金

 厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで、障害基礎年金の1級または2級に該当する障がいの状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
 また、障がいの状態が2級に該当しない軽い障がいのときは3級の障害厚生年金が支給されます。初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障がいが残ったときは障害手当金(一時金)が支給されます。
 相談先 寒河江年金事務所 電話:0237-84-2551

所得税及び住民税の障害者控除

控除額
  所得税 住民税
障害者控除 2から3級の方 27万円 26万円
特別障害者控除 1級の方 40万円 30万円
同居特別障害者である配偶者控除又は扶養控除 75万円

53万円

 相談先
 所得税:寒河江税務署 電話:0237-86-2244
 住民税:税務課市民諸税係 電話:0237-85-1696
 給与所得者の方で年末調整を受ける場合は職場の給与担当へ

相続税の障害者控除

 特別障害者(1級)の場合、85歳に達するまでの年数に12万円を乗じた金額の税額控除が受けられます。
 一般の障害者(特別障害者以外)の場合、85歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額の税額控除が受けられます。
 相談先 寒河江税務署 電話:0237-86-2244

贈与税の非課税

 特別障害者に対して贈与する場合、贈与税の非課税制度があります。
 相談先 寒河江税務署 電話:0237-86-2244

少額預金の利子に対する非課税制度(マル優)

 障害者手帳の交付を受けている方で、金融機関で必要な手続きを行うと、貯蓄等の利子が元本額面350万円まで非課税となります。
 相談先 各金融機関

自動車税・軽自動車税及び自動車取得税の減免

 1級の障害者手帳の交付を受けている方が所有する自動車で、その方が運転する場合、もしくは家族が障がい者のために運転する場合に、自動車税・軽自動車税及び自動車取得税が免除されます。
 詳しい要件は、直接相談先にお問い合わせください。
 相談先
 普通自動車:村山総合支庁課税課 電話:023-621-8256
 軽自動車:税務課市民諸税係 電話:0237-85-1696

NHK放送受信料の減免措置

 全額免除:障害者手帳を持っている方がいる世帯で、かつ、世帯員全員が住民税非課税の場合
 半額免除:1級の障害者手帳を持っている方が世帯主である場合
 相談先 健康福祉課生活福祉係で証明を受けたうえでNHKへ

生活福祉資金貸付制度

 障害者手帳を持っている方で、収入が一定基準以下(生活保護法に基づく生活扶助基準の2.5倍程度)の方の経済的自立のために資金の貸付制度があります。資金の内容、金額や返済方法は直接相談ください。
 相談先 寒河江市社会福祉協議会 電話:0237-83-3220

就労支援

 障がい者の方の就労相談、職業適性評価、職業準備訓練、技能訓練等就労に対する支援を行います。
 相談先 ハローワーク 電話:0237-86-4221

障害者総合支援法による障害福祉サービス

 障がいのある方が地域で安心して暮らせる社会の実現のため、障害者総合支援法によりサービスが受けられます。
 内容:ホームヘルプ、就労支援、グループホーム等
 利用にあたっては、障害支援区分の認定が必要な場合があります。
 相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395

移動支援

 重度の障がい者の方が円滑に外出できるよう移動を支援します。
 相談先 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395

障がい者の駐車禁止除外標章の発行

 障害者手帳1級で歩行困難な方が利用する車の場合、必要やむをえない場合に駐車禁止の場所に駐車することができるように、山形県公安委員会から駐車禁止除外標章が交付なります。初回の場合、福祉事務所の証明が必要です。
 相談先
 健康福祉課生活福祉係 電話:0237-85-0395
 警察署 電話:0237-83-0110

寒河江市民浴場

 障害者手帳を提示すると入浴料金が無料になります。

NTT番号案内の免除措置

 障がいにより電話帳の使用が困難な方に対し、無料で番号案内を利用できます。
 (事前申し込みが必要です)
 相談先 NTTふれあい案内 電話:0120-104-174 ファックス:0120-000-104

携帯電話料の割引

 各電話会社により異なります。直接お問い合せください。

若葉会

 寒河江西村山地域の精神障がい者の家族の会です。交流会・研修会等を行っています。
 問合せ先 相原さん 電話:080-6020-2909

精神保健福祉 関連記事

 精神保健福祉自立支援医療(精神通院医療)

お問い合わせ

福祉国保課 生活福祉係
電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

寒河江市

〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45
お問い合わせ・各課直通電話番号 ファックス:0237-86-7220
Copyright (C) Sagae City All Rights Reserved.
フッターここまで