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立地適正化計画に関する届出制度について

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更新日:2026年4月1日

 本市では、居住や都市の生活を支える機能の誘導によるコンパクトなまちづくりと公共交通等との連携により、コンパクト・プラス・ネットワークの考えによる持続可能なまちづくりを進めていくため、「寒河江市立地適正化計画」を策定し、令和8年3月26日に公表しました。
 これに伴い、居住誘導区域外での一定規模以上の住宅開発・建築等行為や、都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等行為、また、都市機能誘導区域内の誘導施設の休廃止をする場合には、その行為に着手する30日前までに市長への届出が必要です。
 届出制度の内容、各誘導区域及び誘導施設については、以下の手引きをご覧ください。
 また、「寒河江市立地適正化計画」の計画書については、以下の関連ページをご覧ください。

届出の手引き

様式

居住誘導区域に関するもの

開発行為の場合

建築等行為の場合

届出内容を変更する場合

都市機能誘導区域に関するもの

開発行為の場合

建築等行為の場合

届出内容を変更する場合

施設の休廃止の場合

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お問い合わせ

建設管理課 建設総務係

電話:0237-85-1622 ファックス:0237-86-7100

メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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