自動体外式除細動器(AED)を貸し出します
更新日:2024年5月29日
市では、市内で開催される各種行事等において迅速な救命活動の一助となるよう自動体外式除細動器(AED)を貸し出ししています。
貸出対象行事
AEDの貸出しの対象となる行事等は、次のすべての要件を満たすものです。
- 市内で開催され、行政機関又は市内に在住若しくは在勤する者が属する団体が主催し、市民が参加する体育行事、祭典、式典、講習会等で、概ね10人以上の参加者が見込まれること。
- 営利を目的としないこと。
- 政治的・宗教的目的を有しないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる行事でないこと。
貸出要件
AEDの貸出しを受けようとする者は、貸出対象行事の開催期間中、次の各号のいずれかに掲げる者を当該行事が開催される会場に原則配置してください。
- 医師、看護師、准看護師、保健師
- 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条に規定する消防本部、日本赤十字社その他の機関が実施するAEDを使用した救命講習を修了している者
- その他市長が認める者
貸出期間
AEDの貸出期間は、貸出開始日から起算して5日以内とします。ただし、市長が特別な事由があると認める場合は、期間を延長し、又は短縮することができます。
費用負担
AEDの貸出しは無償です。なお、貸出期間中におけるAEDの運搬及び維持管理に要する経費は、AEDを借り受けた者の負担とします。ただし、貸出期間中、救命活動に使用した電極パッドその他のAEDに付属する消耗品に係る経費は、市の負担とします。
申込方法
貸出申込書(様式第1号)に必要事項を記入の上、使用希望日の1週間前までに健康増進課健康づくり係へ申し込みください。
申し込みから返却までの流れは、貸出事業フロー図をご覧ください。
寒河江市自動体外式除細動器(AED)貸出事業フロー図(PDF:155KB)
申請書等様式
寒河江市AED使用実績報告書(様式第3号)(ワード:51KB)
寒河江市AED亡失等届出書(様式第4号)(ワード:52KB)
注意事項
- 貸出期間が重複する申請が複数あった場合は、申し込み順により承認・不承認を決定します。
- AEDの受け渡しは、ハートフルセンター窓口で平日のみ行いますので、宅配等による貸出し、休日の受け渡しは実施しておりません。
- 申し込みに当たっては、寒河江市自動体外式除細動器(AED)貸出事業実施要綱を確認してください。
実施要綱
寒河江市自動体外式除細動器(AED)貸出事業実施要綱(PDF:145KB)
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お問い合わせ
健康増進課 健康づくり係
電話:0237-85-0973 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
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