更新日:2026年4月1日
市では、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障がい者や障がい児(以下「障がい者等」といいます)、障がい者等の家族および地域住民による団体が自発的に行う活動(以下「自発的活動」といいます)に対し、補助金を交付します。
活動実施前に申請が必要です。
寒河江市自発的活動支援事業費補助金交付要綱(PDF:206KB)
対象団体等
対象団体
障がい者等、障がい者等の家族又は地域住民による団体で、会則等の定めがあり、次の各号のいずれにも該当する団体が対象となります。ただし、政治的活動、宗教的活動又は営利活動を目的とする団体は、補助対象としません。
- 構成員が5名以上であること。
- 構成員の3分の2以上が市内に住所を有する者であること。
- 障がい福祉に関する継続的な活動実績がある又は継続的な活動が見込まれること。
- 経理・監査をする等の会計処理が適正に行われていること。
補助対象事業(補助事業)
補助金の交付対象となる自発的活動は、対象団体が実施する活動で、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 障がい者等やその家族が互いの悩みを共有、情報交換できる交流会活動
- 障がい者等を含めた地域における災害対策活動
- 地域で障がい者等が孤立することがないように見守る活動
- 障がい者等が、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のために社会に働きかける活動
- 障がい者等に対する社会復帰活動
- 障がい者等に対するボランティアの養成や活動
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるその他障がい者等の自立に資する活動
対象とならない事業
前の各号に該当するものでも、次のいずれかに当たる場合は、対象としません。
- 国、地方公共団体、民間助成団体等から他の制度による補助、助成又は委託を受けている活動
- 専ら営利を目的とする活動
- 先進地等視察又は各種会議への出席を目的とする活動
- 施設の建設、改修若しくは維持管理又は物品の購入を主たる目的とする活動
- 物品販売、コンサート、発表会、展示会等への参加又は鑑賞を目的とする活動
- 政治的又は宗教的な普及活動と認められるもの
- 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める活動
補助金の額および対象経費
補助金の交付額は、補助対象となる経費のうち、補助事業に要する経費の10分の10とし、その額に千円未満の端数があるときには、これを切り捨てるものとします。なお、同一の団体に対する補助金の交付は、年度内で200,000円を上限とします。
補助対象となる経費
- 補助対象経費
- 報償費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 役務費
- 使用料及び賃借料
- その他市長が必要と認める経費
補助対象経費とならない経費
- 団体の維持及び管理に係る運営費
- 団体の運営にかかる備品購入費
- 飲食会に係る経費
- 事業の実施に関係が認められない経費
手続きの基本的な流れ
手続きの基本的な流れは次のとおりです。申請フローチャートを参考に、手続きください。
- 交付申請
- 市による補助金の交付決定
- 事業の実施
- 実績報告
- 市による補助金の確定
- 補助金の請求
申請窓口
寒河江市福祉国保課生活福祉係
交付申請
補助金を申請する場合、事業実施前に、次の書類を提出してください。なお、複数の事業を実施する場合、事業計画書と収支予算書は、総括するものと、事業ごとのものそれぞれの提出が必要です。
- 交付申請書(規則様式第1号)
- 事業計画書(要綱様式第1号)
- 収支予算書(要綱様式第2号)
- 構成員名簿
- 団体の規約・会則
- 市長が必要と認める書類
申請書等様式
実績の報告
交付決定を受けた事業を完了したときは、実績報告が必要です。次の書類を提出してください。なお、複数の事業を実施した場合、事業の成果概要と収支決算書は、総括するものと、事業ごとのものそれぞれの提出が必要です。
- 実績報告書(規則様式第3号)
- 事業の成果概要(要綱様式第4号)
- 収支決算書(要綱様式第5号)
- 支出の内容が分かる書類
- 市長が必要と認める書類
実績報告書等様式
補助金の請求
実績報告のあと、補助金の額の確定を受けてから、次の書類により補助金を請求ください。
請求様式は任意様式で構いませんが、参考様式を掲載します。
- 請求書
- 交付を受けようとする口座の情報が分かる書類(通帳の写しなど)
参考様式
変更・廃止・中止届
要綱に定める軽微な変更を除き、事業の変更には、次の書類による事前の申請が必要です。
- 事業変更(中止、廃止)承認申請書(要綱様式第3号)
- 事業の内容及び経費の配分(要綱様式第1号に準じて作成すること)
- 収支予算書(要綱様式第2号に準じて作成すること)
様式
概算払い請求
補助金の交付は原則として額の確定後ですが、やむを得ない事情により事業完了前に交付を受けたい場合、概算での請求を申請することができます。
- 事業補助金概算払い申請書(要綱様式第6号)
- 交付を受けようとする口座の情報が分かる書類(通帳の写しなど)
様式
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お問い合わせ
福祉国保課 生活福祉係
電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201
メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。



