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障がい福祉サービス事業者の方へ(過誤申立)

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更新日:2026年8月17日

障害福祉サービス費等の過誤請求

 すでに支払いが確定している障害福祉サービス費等の請求に誤りがあった場合は、市に過誤申請を行うことにより、その請求を取り下げることができます。
 過誤申請を行う場合は、市へ「過誤申立依頼書」を提出ください。

提出期限

 過誤処理を行う月の前月末までご提出くださるようお願いします。
 また、過誤申請に先立って、市担当者へご連絡ください。対象者数や対象月数が多い場合など、再請求をお考えの月では対応できない場合があります。
 再請求のスケジュールについて、必ず、市担当者と協議ください。

過誤申立依頼書

 過誤申立依頼書は、任意の様式でも構いません。作成の際は以下の事項を記載してください。
 なお、障害児通所給付費等と障害者自立支援給付費等とは1枚にまとめず、それぞれ提出ください。

  • 必要事項:事業所名、事業所番号、対象者氏名、受給者番号、サービス提供年月、過誤申立事由(様式番号・事由番号)、再請求の有無及び再請求月

    様式番号・事由番号は代表的なものを記載しています。このほかについては、国保連合会ホームページ等でご確認ください。

    関連項目

    提出方法・提出先

     窓口持参、郵送のいずれかにより提出してください。

    障害児通所給付費等の場合

     寒河江市子育て推進課こども支援係
     〒991-0021 寒河江市中央2丁目2番1号
     電話:0237-85-0907

    障害者自立支援給付費等の場合

     寒河江市福祉国保課生活福祉係
     〒991-0021 寒河江市中央2丁目2番1号
     電話:0237-85-0395

    留意事項

    1. 過誤の申し立ては、受給者ごとに、サービス提供年月に対して請求を取り下げる手続きです。請求を誤った箇所が一日だけ、または加算だけの場合であっても、当該受給者の当該月全体が取り下げられます。
    2. 過誤申立依頼書の提出のない状態で再請求を行った場合は、「重複請求」として返戻になります。

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    お問い合わせ

    福祉国保課 生活福祉係

    電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201

    メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp

    こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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