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障がい者福祉 手当・税控除等

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更新日:2026年8月13日

特別児童扶養手当

 日常生活において常時介護を必要とする程度の重度の障がいを持つ20歳未満の障がい児を養育している保護者に対し手当が支給なります。

障害児福祉手当・特別障害者手当

  • 障害児福祉手当
     20歳未満の在宅の方で、日常生活において常時介護を必要とする程度の重度の障がいを持つ障がい児と認定された方に対し、手当が支給なります。
  • 特別障害者手当
     20歳以上の在宅の方のうち、心身に重度の障がいがあるため日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方で、一定の要件を満たす方に対し、手当が支給なります。

税の控除・減免

所得税・住民税の控除

所得税及び住民税の障害者控除
 身体療育精神所得税控除額住民税控除額
障害者控除3級から6級B2級・3級27万円26万円
特別障害者控除1級・2級A1級40万円30万円
同居特別障害者である配偶者控除又は扶養控除-75万円53万円

問合せ先

  • 所得税:寒河江税務署(電話:0237-86-2244)
  • 住民税:市税務課市民諸税係(電話:0237-85-1696)
  • 給与所得者の方で年末調整を受ける場合は職場の給与担当へご相談ください。

自動車税・軽自動車税及び自動車取得税の減免

 障害者手帳の種類や等級などが要件を満たす場合に、障がいのある方1人につき1台、自動車税・軽自動車税及び自動車取得税が免除されます。

問合せ先

  • 軽自動車:市税務課市民諸税係(電話:0237-85-1696)
  • 普通自動車:村山総合支庁課税課(電話:023-621-8256)

その他の税控除

 詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

特別支援教育就学奨励費

 障がいのある児童生徒が特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級で学ぶ際に、家庭の経済状況等に応じ、通学費・給食費・教科書費・学用品費・修学旅行費・寄宿舎費等が補助なります。

山形県心身障がい扶養共済制度

 心身障がい者を扶養している方を加入者とし、加入者に万一のことがあったときに、残された障がい者が終身一定額の年金を受け取ることができる制度です。
 山形県が実施していますが、加入手続き等は寒河江市窓口で受け付けます。

  • 問合せ:寒河江市福祉国保課生活福祉係(電話:0237-85-0395)

その他

障害基礎年金・障害厚生年金

 障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
 障害年金の等級は法令により定められており、障がい者手帳の等級とは異なります。

問合せ先

 寒河江年金事務所(電話:0237-84-2551)

    NHK放送受信料の減免

     障害の程度や課税状況などで、放送受信料が全額または半額免除になる場合があります。
     申請には福祉事務所による証明が必要です。証明手続きは、寒河江市福祉事務所(寒河江市福祉国保課)においでください。

    郵便料金の免除等

    • 盲人用郵便物
      視覚障がい者用の点字郵便物などは郵便料金が無料になります。
    • 青い鳥郵便葉書
      身体障害者手帳(1級または2級)または療育手帳(A)を持っている場合、青い鳥郵便葉書としてはがき20枚を無償配布します。
      配布には受付期間の定めがあり、例年3月ごろに日本郵便から発表されます。

    問合せ先

     郵便局

    生活福祉資金貸付制度

     社会福祉協議会が行う資金の貸付制度です。収入が一定基準以下の障がい者世帯への、経済的自立を目的としています。資金の内容、金額や返済方法は直接相談ください。

    問合せ先

     寒河江市社会福祉協議会 電話:0237-83-3220

    関連項目

    お問い合わせ

    福祉国保課 生活福祉係

    電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201

    メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp

    こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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