更新日:2026年4月1日
心身障がい者の福祉向上及び社会参加の促進のため、障がい者が利用するタクシー利用料金または自動車燃料費に対して利用券を交付し一部助成します。
対象者
次の全てに該当する方。
- 寒河江市に住所を有し、実際に居住している方で、次の1から4のいずれかに該当する方。
- 下肢、体幹、移動機能、視覚または内部障害で総合等級1から4級の身体障害者手帳を持っている方
- 上肢機能または聴覚障害で総合等級1・2級の身体障害者手帳を持っている方
- 療育手帳を持っている方
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている方
- (ガソリン券の場合)自動車税の減免を受けている方。
- 本年度のタクシー券またはガソリン券を受給していない方。
受付期間及び助成内容
受付期間
令和8年4月3日(金曜)から令和9年3月31日(水曜)まで。ただし土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く。
助成内容
申請月等によって交付枚数が変わります。
助成券は、年度末(3月31日)まで利用できます。
- タクシー券
交付枚数:年度内最大24枚
助成額:1枚につき500円相当 - ガソリン券
交付枚数:年度内最大12枚
助成額:1枚につき1000円相当
申請手続
申請窓口
寒河江市福祉国保課生活福祉係(ハートフルセンター)
必要書類
- 申請書(申請する助成券によって様式が異なります)
- お持ちの障害者手帳(複数の手帳を所持している場合はすべて)
- (ガソリン券の場合)自動車税の減免決定通知(本年度のもの)
自動車税の減免決定通知の特例
年度当初にガソリン券の申請をする場合に、本年度の自動車税の減免決定通知がお手元に届いていない場合があります。その場合、昨年度に自動車税の減免を受けている方で、障害の状態(等級)や車体及びナンバーに変更がなく、本年度も自動車税の減免申請する場合に限り、昨年度の減免通知で構いません。
申請書様式
申請窓口でもお渡ししています。
本年度に新たに減免申請をしている方
これまで自動車税の減免を受けたことが無く初めて減免手続きをしている方や、これまで減免該当なっていた車両から変更があり減免手続き中の方などは、本年度の減免通知が届き次第、交付を受けることができます。
なお、自動車税の減免手続き中であっても、タクシー券等の仮申請は可能です。仮申請後、減免決定通知が届き次第、あらためて窓口に通知を提示ください。減免の有効期間等を確認し、券を交付します。
利用可能事業者
タクシー券およびガソリン券は、指定事業者でのみ利用できます。
利用の際は、職員に手帳を提示した後、利用券を提出してください。ガソリン券は、給油する前に、事業者に使い方を確認してください。
関連項目
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お問い合わせ
福祉国保課 生活福祉係
電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201
メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。



