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軽自動車税

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更新日:2026年5月11日

 令和元年10月1日より導入されていた「軽自動車税(環境性能割)」は令和8年度税制改正により令和8年4月1日から廃止されました。これに伴い、従来の「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名称が変更となります。
 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課税されます。
 トラクターやコンバイン、フォークリフト等で公道を走行しない場合でも小型特殊自動車に該当する車両は課税対象となりますので、申告が必要となります。

納税義務者

 毎年4月1日現在、市内を主たる定置場とする軽自動車等を所有している方。
 なお、所有権留保付売買の対象となった軽自動車等については、買主を所有者とみなします。

  • 軽自動車税には月割課税の制度がありませんので、4月2日以降に譲渡、廃車された場合は4月1日の所有者にその年度の軽自動車税の納税義務が生じます。
  • 4月2日以降に取得した場合は、その年度の軽自動車税の納税義務はありません。

申告手続き

 軽自動車等を取得または譲り受けた場合や主たる定置場を本市内に移転した場合は、15日以内に、軽自動車等を廃車または譲渡などした場合は30日以内に下記の申告受付窓口で申告手続きをしてください。
 手続きの内容や申告先により取り扱いや持参するものが異なりますので、事前に各申告先に電話等で確認の上、手続きを行ってください。

申告受付窓口

車種の区分

申告先

原動機付自転車(125CC以下)、小型特殊自動車

市役所市民生活課市民係

軽三輪、軽四輪

軽自動車検査協会山形事務所

山形市立谷川3丁目3553
電話:050-3816-1835

軽二輪(125CC超から250CC以下)

二輪の小型自動車(251CC以上)

東北運輸局山形運輸支局

山形市大字漆山行段1422番地1
電話:050-5540-2013(検査・登録関係案内)

税率

 令和8年度の税率(年額)は次のとおりです。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車等

税率(年額)

車両の種類

年額

原動機付自転車 50CC以下

2,000円

原動機付自転車 90CC以下

2,000円

原動機付自転車 125CC以下

2,400円

特定小型原動機付自転車

2,000円

新基準原動機付自転車

2,000円

原動機付自転車 ミニカー

3,700円

小型特殊自動車 農耕作業用

2,400円

小型特殊自動車 その他

5,900円

被けん引車

3,600円

軽二輪

3,600円

二輪の小型自動車(250CC超)

6,000円

三輪及び四輪の軽自動車等

 三輪及び四輪の軽自動車は、車両番号の指定を受けた年月(車検証に記載された初度検査年月)により税率が異なります。

税率(年額)

車種区分

平成25年3月31日以前に新車新規登録の車両(新車新規登録から13年経過した車両・重課)(注釈1)

平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に新車新規登録の車両(注釈2)

平成27年4月1日以後に新車新規登録の車両(注釈3)

軽三輪

4,600円

3,100円

3,900円

軽四輪乗用 営業用

8,200円

5,500円

6,900円

軽四輪乗用 自家用

12,900円

7,200円

10,800円

軽四輪貨物 営業用

4,500円

3,000円

3,800円

軽四輪貨物 自家用

6,000円

4,000円

5,000円

注釈1:13年経過した車両において、電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車は重課の適用から除外されます。
注釈2:平成25年4月1日から平成27年3月31日までに新車新規登録された車両については、13年を経過するまでこの税率となります。
注釈3:一定の要件を満たす車両についてはグリーン化特例(軽課)が適用されます。詳しくは、次の項目をご参照ください。

令和8年度のグリーン化特例(軽課)

 環境負荷の小さい車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽課税率が適用されます。
 令和8年度税制改正により、電気自動車等の燃費性能等の優れた軽自動車を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置(いわゆる「軽自動車税のグリーン化特例(軽課)」)について、適用期限が2年延長となりました。

  • 初度検査年月が令和7年4月から令和8年3月までの車両:令和8年度に限り軽減
グリーン化特例(軽課)適用となる基準
税額 車両区分 基準
A

乗用・貨物

電気自動車、天然ガス自動車
平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10パーセント低減

B

乗用(営業用)

平成30年排出ガス基準50パーセント低減または平成17年排出ガス基準75パーセント低減かつ令和12年度燃費基準90パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成

新規登録した年月及び燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」及び「備考」に記載されています。

各区分の税率
車種

税額A(概ね75パーセント軽減)

税額B(概ね50パーセント軽減)

軽三輪

1,000円

2,000円

軽四輪乗用 営業用

1,800円

3,500円

軽四輪乗用 自家用

2,700円

適用なし

軽四輪貨物 営業用

1,000円

適用なし

軽四輪貨物 自家用

1,300円

適用なし

障がい者等に対する軽自動車税の減免

 身体又は精神に障がいを有し歩行が困難な方で身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方は、所有する軽自動車等について一定の要件に該当する場合、申請により軽自動車税が減免になります。また、身体障がい者等の利用に供する構造の軽自動車(車いす移動車等)や公益のために専用する軽自動車も減免になる場合があります。どちらも申請期限は、納期限前7日までになります。必要な持ち物は以下のとおりです。

持ち物:身体障害者手帳等、運転免許証、車検証(小型化車検証の場合、「自動車検査証記録事項」も)、個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)、家族運転の場合は通院(通学)証明書、軽自動車税納税通知書等

 詳しくは、税務課市民諸税係までお問合せください。

お問い合わせ

税務課 市民諸税係

電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100

メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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