更新日:2025年12月24日
新基準原付とは
新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kWに以下に制限したバイクを指します。
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転ができるようになりました。
軽自動車税額
新基準原付の軽自動車税(種別割) 年税額(1台)2,000円
標識(ナンバープレート)交付手続きについて
50cc以下の原付と同様、白色のナンバープレートを交付します。
登録手続きについては、従来の原動機付自転車と同様です。
ただし、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超~125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難なため、以下のいずれかの項目で確認をさせていただきます。
1.型式認定番号を有する車両
販売(譲渡)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標の写真で型式認定番号を確認します。
2.型式認定番号を有さない車両
国土交通省による最高出力確認制度に基づ:いて、確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。
注釈:販売(譲渡)証明書から新基準原付と判断できない場合は、「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合はスマートフォンなどで写真を撮り、印刷したものをお持ちください。
なお、写真の場合は(1)シールの貼付位置が見えるように車両全体を写した写真および(2)確認番号等の文字が鮮明に見えるシール単体の写真の両方をご準備ください。
関連情報
原付一種に新たな区分基準が追加されます!(PDF:1,777KB)
一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁)(外部リンク)
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お問い合わせ
税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100
メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
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