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令和5年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2023年1月13日

 令和5年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正についてお知らせします。

住宅ローン控除の特例期間の延長

 住宅ローン控除の適用期間が4年間延長され、令和7年12月31日まで入居した方が対象となります。
 また、市県民税の控除限度額が見直され、所得税の課税総所得金額等=(A)の7パーセント(最高136,500円)から5パーセント(最高97,500円)に引き下げられます。
 住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

控除期間等

 (A)=所得税の課税総所得金額等

住宅ローン控除期間
入居した年月

平成26年4月から
令和元年9月まで

令和元年10月から
令和2年12月まで

令和3年1月から
令和4年12月まで

令和4年1月から
令和7年12月まで

控除期間 10年 13年(注1) 13年(注1)(注2) 13年(注3)
控除限度額 (A)の7パーセント(最高136,500円)

(A)の7パーセント(最高136,500円)

(A)の7パーセント(最高136,500円) (A)の5パーセント(最高97,500円)
  • 注1:消費税率10パーセントが適用となる住宅取得等の場合に限られます。
  • 注2:特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
  • 注3:既存住宅の取得又は住宅の増改築等は10年、また新築住宅でも令和6・7年入居の場合、住宅の区分によっては10年となります。

成年年齢引き下げによる個人住民税の課税

 民法の改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これを受けて、令和5年度から賦課期日(1月1日)現在で18歳以上の方は個人住民税の非課税判定における未成年者には該当しなくなります。

未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度以降
20歳未満 18歳未満

令和4年度においては、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方

令和5年度においては、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方

お問い合わせ

税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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