国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予制度について
更新日:2020年5月7日
寒河江市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予制度
世帯主又は本市の国民健康保険の被保険者が、下記のいずれかに該当し、一時的にその生活が著しく困難となり、必要と認められるときは、世帯主の申請により、一部負担金の減額・免除・徴収猶予を受けることができます。
対象となる世帯
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等(自発的失業又は定年等による退職を除く。)により著しく収入が減少したとき。
- 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
詳しくは、下記制度の概要をご覧ください。
寒河江市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予制度(PDF:56KB)
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福祉国保課 国保医療係
電話:0237-85-0327 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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