交通事故などに遭い診療を受けるとき(第三者行為)
更新日:2021年7月1日
第三者行為とは
交通事故や暴力行為など、他人の行為(第三者行為)が原因で負傷した時の治療費は、加害者が負担すべきものであり原則保険証は使用できません。
ただし、本市国民健康保険加入者につきましては、加害者からの支払が遅れる場合などは届け出ることによって寒河江市国民健康保険(国保)で治療が受けられる場合があります。この場合、窓口負担分を除いた医療費を国保が医療機関に支払いますが、これはあくまでも国保で一時的に立て替えをするもので、後日、加害者に請求することになります。
第三者行為で保険証を使用する場合は、法律により世帯主の届出が義務づけられています。必ず届出をしてください。
また、自損事故は第三者行為にはなりませんが、保険証を使う場合には事故の内容を確認するため届出をしてください。
届出に必要なもの
届出書関係
- 被保険者証
- 印鑑(署名の場合は不要です)
- 交通事故の場合は人身事故証明書
事故状況等により提出する書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。
人身事故証明書入手不能理由書は押印必須です。
国民健康保険療養費(特別療養費)支給申請書(PDF:107KB)
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定書(PDF:108KB)
届出先
健康福祉課国保医療係(ハートフルセンター内)
示談は慎重に
国保が負担した医療費は、被害者に代わり国保が加害者に請求しますが、国保に届出前に示談を結んでしまうと、加害者に医療費を請求できなくなる場合がありますので、保険証を使用する場合は、必ず示談の前に相談してください。
次の場合は保険証を使うことはできません
- 加害者からすでに治療費を受け取っている場合
- 業務上や通勤災害によるケガの場合(労働災害保険の対象となります)
- 飲酒運転、無免許運転などによるケガの場合
- けんか、闘争によるケガ、疾病
- 自己の故意の犯罪行為によるケガ、疾病等
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お問い合わせ
健康福祉課 国保医療係
電話:0237-85-0327 ファックス:0237-83-3201