子宮頸がん(HPV)ワクチンの接種
更新日:2024年11月15日
子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)感染症の予防接種について、国の勧告により平成25年6月14日から差控えていた積極的勧奨を令和4年4月1日に再開しました。
子宮頸がんとHPVワクチンに関する詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
定期接種
予防接種法に基づく定期接種として、公費により接種することができます。
HPV定期接種 厚労省チラシ(令和6年10月以降)(PDF:256KB)
対象者
接種当日において本市に住民票がある小学校6年から高校1年相当の女子
接種期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
キャッチアップ接種
積極的勧奨の差控えにより定期接種の機会を逃した方を対象に、公費での接種を3年間実施します。
HPVキャッチアップ接種 厚労省チラシ(令和6年10月以降)(PDF:528KB)
対象者
接種当日において本市に住民票がある平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子
接種期間
令和4年4月1日(金曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
各接種料金
無料
(過去の接種を含めて計3回の接種が無料です。)
接種場所
個別医療機関
(医療機関に事前の予約をしてください。)
接種時の持ち物
- 母子健康手帳
- 予診票
各種手続き
接種当日に保護者が同伴しない場合
16歳未満の方が接種する際は、予防接種法上、原則として保護者の同伴が必要です。
同伴しない場合は「予診票(保護者が同伴しない場合)」を使用し、事前に保護者の署名が必要です。
「予診票(保護者が同伴しない場合)」が必要な方は、健康増進課健康づくり係までお問い合わせください。
地域外の医療機関で接種する場合
西村山地域以外の医療機関で接種する場合は「接種券」が必要です。
事前に健康増進課健康づくり係まで交付申請してください。
なお、この場合は接種料金に一部自己負担が発生することがあります。
県外で接種する場合
任意接種償還払い
積極的勧奨の差控えにより定期接種の機会を逃し、全額自己負担で任意接種を受けた際の費用を助成します。
対象者
平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子で、過去に任意接種費の助成を受けた方を除く、次のすべての項目に該当する方が対象です。
- 令和4年4月1日時点で本市に住民票があること。
- 16歳になる年度末までに定期接種を完了していないこと。
- 17歳になる年度以降、令和4年3月31日までに国内医療機関で2価または4価ワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。
- 申請の回数分について、キャッチアップ接種を受けていないこと。
申請期間
令和4年9月1日(木曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
申請方法
次の必要書類を揃えて申請してください。
なお、申請者は接種を受けた本人またはその保護者に限ります。
- 「申請書(様式第1号)」
- 接種を受けた本人(保護者による申請の場合は本人と申請者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)の写し
- 希望する振込先口座を確認できる通帳等の写し
- 接種記録が確認できる書類(母子健康手帳、予防接種済証等)
支払いを証明するものがない場合、申請された年度における本市の接種料金に基づき、助成額を決定します。
接種記録を証明するものがない場合は、接種を受けた医療機関から「申請用証明書(様式第2号)」への記入を受けてください。
各種様式
申請先
健康増進課健康づくり係
〒991-0021
寒河江市中央二丁目2番1号
申請された書類を市が審査し、助成金の支給または不支給について、通知書の発送をもってお知らせします。
なお、市が審査する際、申請内容について、関係機関に確認を取る場合があります。
助成額
子宮頸がん(HPV)ワクチンの任意接種費用の実費に相当する額
ただし、接種時の交通費等、また当申請に要した文書料等は対象外です。
支給方法
当助成金の支給は金融機関口座への振込により行います。
予防接種による健康被害救済制度
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療のほか、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
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お問い合わせ
健康増進課 健康づくり係
電話:0237-85-0973 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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