各種医療証
更新日:2024年12月2日
マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました
令和3年10月からマイナンバーカードの保険証利用が開始されています。マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前に申込が必要で、利用できる医療機関・薬局にはステッカーやポスターが掲示されております。
また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
注釈:申請月以前12か月の入院が90日を超える住民税非課税世帯の方が入院時食事療養費の減額を受けようとする場合は引き続き窓口での申請が必要です。
特定疾病療養受療証の交付
人工透析を行う必要のある慢性腎不全などを患っている方に発行します。
この受療証をお持ちの人は、1か月の患者負担金限度額が10,000円となります。
(上位所得者についての負担金限度額は、20,000円となります。)
手続きに必要なもの
- 医師の診断書
- 国民健康保険資格確認書等
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証など顔写真つきの身分証明書は1点、年金手帳など顔写真なしの身分証明書は2点)
- 世帯主及び手続き対象者のマイナンバーを確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付
70歳未満の方
「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示すると、自己負担限度額までの支払いで済みます。
70歳以上75歳未満の方
住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、現役並み所得1(課税所得145万円以上380万円未満)の方及び現役並み所得2(課税所得380万円以上690万円未満)の方は「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、自己負担限度額までの支払いで済みます。
所得区分が一般(住民税課税世帯で課税所得145万円未満)の方及び現役並み所得3(課税所得690万円以上)の方は認定証が交付されず、資格確認書等提示のみとなります。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険資格確認書等
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証など顔写真つきの身分証明書は1点、年金手帳など顔写真なしの身分証明書は2点)
- 世帯主及び手続き対象者のマイナンバーを確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
注釈:認定証の発効期日は申請月の1日からです。前月の支払金額が自己負担限度額を超えている場合は、高額療養費の申請により支給されます。
注釈:毎年8月に所得区分の見直しがあるため、認定証の有効期限は7月末までとなっております。有効期限経過後の認定証が必要な場合は、再度申請をしていただく必要があります。
高齢受給者証
これまでは新たに70歳を迎える方に2割または3割の自己負担割合を表示した国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を交付していましたが、令和6年12月2日以降の健康保険証の新規発行終了に伴い交付されなくなりました。
それに伴い、令和6年12月2日以降に新たに70歳を迎える方で、マイナ保険証の利用登録をしていない方には資格確認書、マイナ保険証の利用登録をしている方には資格情報のお知らせを発行しますので、誕生月以降の自己負担割合をご確認のうえ医療機関をご受診ください。
お問い合わせ
福祉国保課 国保医療係
電話:0237-85-0327 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
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