非自発的失業者軽減制度
更新日:2024年12月2日
倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職された方(非自発的失業者)を対象に、国民健康保険税の計算、高額療養費、高額介護合算療養費、限度額認定証等の所得区分判定において、対象者の給与所得を100分の30として算定します。
軽減を受けるには申請が必要です。詳しくはお問合せください。
軽減対象者
次のすべての条件を満たす方が対象です。
- 平成21年3月31日以降に失業した方
- 失業時点で65歳未満の方
- 雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する方
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
離職理由コード |
離職理由 |
---|---|
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
ただし、離職理由コードが上記の番号でも、「特例受給資格者証」(季節又は短期の雇用の方へ交付)及び「高年齢受給資格者証」(65歳到達日以降に離職した場合に交付)の方は軽減措置の対象とはなりませんのでご注意ください。
軽減措置の内容
国民健康保険税が軽減されます
国民健康保険税は、加入者の前年の所得などから算定されますが、非自発的失業者の方については、前年の給与所得が100分の30として算定されるため、納めていただく国民健康保険税が軽減されます。
注釈:軽減される所得は、非自発的失業者の方の給与所得のみです。
医療費が高額になったときの負担なども軽減される場合があります
高額療養費や高額介護合算療養費が算定される際の自己負担限度額や、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「特定疾病療養受療証」をお持ちの方の自己負担額が再判定され、医療費負担が軽減される場合があります。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
注釈:雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
注釈:申請が遅れても、遡って軽減を受けることができますが、国民健康保険税は5年以上遡って減額変更できないためご注意ください。
注釈:国民健康保険に加入中は、途中で就職しても対象となりますが、会社の健康保険などに加入したときは、軽減措置は終了します。
注釈:軽減対象年度の途中で他市町村へ転出してその市町村でも国保に加入するときは、軽減対象年度が終了するまでは引き続き軽減の対象となりますが、その市町村で軽減をうけるためには改めて申請が必要です。
申請に必要なもの
以下のものをご持参のうえ、福祉国保課にて手続きしてください。
- 雇用保険受給資格者証
- 健康保険資格喪失証明書(これから国民健康保険に加入する方)
- 国民健康保険資格確認書等(既に国民健康保険に加入している方)
お問い合わせ
福祉国保課 国保医療係
電話:0237-85-0327 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
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