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固定資産評価審査委員会

更新日:2025年6月5日

目的

 固定資産課税台帳に登録された価格は、固定資産評価基準に基づき評価されることになっていますが、この評価は技術性や専門性が高く納税者からその評価に対する信頼性を確保する趣旨から、不服について市長が処理せずに専門性を有する第三者機関によって審査決定するために寒河江市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)が設置されています。

審査委員会の構成

  • 定数:3人
  • 任期:3年

審査委員会の責務と審査の申し出事項

 地方税法、寒河江市固定資産評価審査委員会条例及び寒河江市固定資産評価審査委員会規程により、審査申し出事項を書面審査、意見陳述、口頭審理、実地調査等を行い審査決定をします。
 ただし、次に掲げる事項については、審査申出の対象事項から除外されます。

  1. 土地登記簿または、建物登記簿に登記された事項
  2. 都道府県知事または、総務大臣が決定し、または修正して市長に通知した価格等に関する事項
  3. 措置年度の土地及び家屋の価格

 (法定の特別の事情があるため評価替えをなすべきであることの申し立てをする場合を除く。)

審査の申出をすることができる者

 固定資産税の納税者に限られます。
 ただし、納税管理人を含む第三者は、納税者から代理人として選任され、その旨を文書で証明される場合を除きます。

審査申出の期間

 固定資産課税台帳の縦覧期間の初日から納税通知書の送付を受けた日後3月を経過する日までの間です。

お問い合わせ

総務課 総務係
電話:0237-85-1363 ファックス:0237-86-7220

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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