固定資産税を納める人
更新日:2023年4月1日
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
具体的には次表のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として、登記または登録されている人 |
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として、登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等は、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
以下の場合は、届出が必要です。
- 相続登記が完了していない場合。(代理納税義務者の設定届 様式1)
- 未登記家屋がある場合。(未登記家屋の所有権移転届 様式2)
- 共有で土地、家屋を取得した場合。(固定資産の代表者設定届 様式3)
- 所有者が海外や福祉施設へ異動した場合。(納税管理人(変更)申告書 様式 寒河江市市税規則第60号)
- 家屋を取り壊した場合。(家屋滅失届 様式4)
各様式は、こちらからダウンロードできます。
お問い合わせ
税務課 固定資産税係
電話:0237-85-1708 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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