土地に対する課税
更新日:2024年5月31日
土地に対する課税
土地の評価
「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
- 地目
地目は、田、畑(併せて「農地」といいます。)、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地の9種類に区分しています。
固定資産税の評価をするうえでの地目は、登記簿の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況によります。
- 地積
地積は、原則として登記簿に登記されている面積です。
- 価格(評価額)
価格は、売買実例価格をもとに算定した、正常売買価格を基礎として求めます。
平成6年度の評価替えから宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途に均衡化、適正化を図っています。
地目別の評価方法
ア.宅地の評価方法
- 商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、その街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮してさらに区分
- 基準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定
- 主要な街路の路線価の付設(地価公示価格、山形県地価調査価格及び鑑定評価価格を活用)
- その他の街路の路線価の付設
- 地区・地域内の各筆の評価
イ.農地、山林の評価方法
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価 します。
ただし、農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する付近の宅地等の評価額を基準として求めた価格から、造成費を控除した価格によって評価します。
ウ.牧場、原野、雑種地等の評価方法
農地、山林の場合と同様に売買実例価格や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。
- 路線価
固定資産税路線価とは
固定資産税路線価は、地価公示価格や地価調査価格、不動産鑑定評価を基に道路に付けられた価格のことであり、1平方メートル当たりの価格で表示されています。固定資産税路線価は地価公示価格等の7割を目安に算定されています。
宅地等の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
固定資産税路線価と相続税路線価
路線価には固定資産税路線価と相続税路線価の2種類があります。固定資産税路線価は各市町村が固定資産税評価のため算定しているのに対し、相続税路線価は相続税等の算定のため、各国税局(税務署)が算定しています。また、相続税路線価は地価公示価格等の8割を目安に算定されています。
路線価の公開
一般財団法人資産評価システム研究センターのホームページにおいて、全国の路線価等を「全国地価マップ」として公開しています。
また、固定資産税路線価は、市役所3階税務課固定資産税係窓口でも固定資産税路線価図をご覧になることができます。
標準宅地とは
市内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。
この主要な道路の路線価は、この標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基にして求められ、その他の道路については、この主要な道路の路線価を基にして道路の幅員や公共施設からの距離等により求められます。
住宅用地に対する課税標準額の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
- 小規模住宅用地とは
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
- 一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を、一般住宅用地といいます。
たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
- 住宅用地の範囲
住宅用地には、次の二つがあります。
ア.専用住宅(人の居住の用に供する家屋)の敷地に使われている土地:その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
イ.併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地に使われている土地:その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に、一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
注1 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えて家屋が建設中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
また、住宅が災害により滅失した場合で、ほかの建物、構築物の用に使われていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示等が行われた場合等には、 避難等解除後3年間)に限り、住宅用地として取り扱われます。
注2 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
種別 | 家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
宅地の税負担の調整措置
課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を、均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ、または据え置き、負担水準の低い土地は、なだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつき幅を狭めていく仕組みが導入されています。
住宅用地
(新年度住宅用地本則額=評価額×住宅用地特例率)
非住宅用地及び雑種地(宅地比準)
負担水準 | 負担調整措置 |
---|---|
100パーセント超 | 当年度住宅用地本則額まで引き下げ |
20パーセント以上 |
AとBを比べて低い額 |
20パーセント未満 | AとBを比べて高い額 |
負担水準 | 負担調整措置 |
---|---|
70パーセント超 | 当年度評価額の70パーセントまで引き下げ |
60パーセント以上 |
前年度課税標準額を据え置き |
20パーセント以上 |
AとBを比べて低い額 |
20パーセント未満 | AとBを比べて高い額 |
お問い合わせ
税務課 固定資産税係
電話:0237-85-1708 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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