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固定資産税の対象となる資産

更新日:2023年4月1日

 土地・家屋・償却資産が固定資産税の対象となります。

償却資産とは

 土地及び家屋以外の事業に用いることができる資産で、その減価償却額または、減価償却費が法人税法または、所得税法の規定による所得の計算をするうえで損金または、必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で、法人税または、所得税を課されない者が所有するものも含む。)をいいます。
 ただし、特許権、電話加入権など無形減価償却資産及び自動車税、軽自動車税の対象となるものは除かれます。

申告の対象となる資産の範囲

  1. 耐用年数が1年以上で、取得価格が20万円以上のもの。あるいは、耐用年数が1年未満または、取得価格が20万円未満の償却資産であっても個別償却しているもの。
  2. 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産、あるいは償却済み資産であっても、毎年1月1日現在、事業の用に供することができるもの。
  3. 遊休または、未稼働の償却資産であっても、毎年1月1日現在、事業の用に供することができるもの。
  4. 資本的支出としての改良費は、新たな資産の取得とみなされ、本体とは独立して取り扱われます。
  5. 資産の所有者が他の者に貸し付けて事業の用に供されるもの。
  6. 割賦買い入れ資産で、割賦金の完済していない資産であっても、すでに事業の用に供しているもの。
  7. 職員の福利厚生に供しているもの。
  8. 税務会計のうえで、土地勘定に計上している駐車場などの舗装路面、フェンス等は、地方税法上構築物として申告の対象となります。
  9. 家屋に施した建築設備、造作等のうち、償却資産として取り扱うもの。
  10. 家屋の所有者と異なる者(賃借人)が、貸しビル、貸し店舗等に施工した内装、造作及び建築設備等については、償却資産として取り扱われます。

償却資産の種類

 償却資産の具体例は以下のとおりです。

償却資産の具体例
資産の種類 資産の具体例
構造物

煙突、鉄塔、庭園等緑化施設の外構工事、受電・変電設備、予備電源設備、舗装路面、門塀、広告塔、その他建築設備

機械及び装置 加工及び製造設備等の機械、建設機械、動力配線設備等
船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具

大型特殊自動車(分類番号が「0」、「00から09」、「000から099」、「9」、「90から99」、「900から999」の車両)、構内運搬車等

工具・器具・備品

パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等

 償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示すると、次表のとおりです。

業種別償却資産の具体例
業種 主な償却資産
共通

パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、 案内板、ネオンサイン)、自動販売機、舗装路面、ブラインド・カーテン等、LAN設備、その他

製造業 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機、その他
印刷業 各種製版機及び印刷機、裁断機、その他
建設業

ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象となっているものを除く。)大型特殊、自動車、発電機、その他

娯楽業

パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボーリング場用設備、ゴルフ練習場設備、その他

料理・飲食店業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍・冷蔵庫、カラオケ機器、その他
小売業 陳列棚、陳列ケース(冷凍庫または冷蔵機付のものも含む。)、日よけ、その他
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール、その他
医(歯)業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、その他
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備、その他
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク、その他

諸芸師匠業
貸衣装業

楽器、花器、衣装、その他

 以下については、償却資産の対象から除外されます。

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの。(いわゆる小額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの。(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの。

 ただし、2.3.の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは、課税の対象となります。

お問い合わせ

税務課 固定資産税係
電話:0237-85-1708 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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