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償却資産に対する課税

更新日:2022年12月22日

 固定資産税は、土地や家屋のほか、事業用資産(償却資産)についても課税されます。寒河江市内に事業用資産(償却資産)を所有する法人または個人で事業を営んでいる方は申告が必要です。

 詳しくは下記の「様式等」から「令和5年度償却資産申告の手引き」をダウンロードしてご確認ください。

納税義務者

 賦課期日(1月1日)現在の償却資産の所有者と事業用として貸し付けている資産の所有者となります。

課税標準額

 課税標準額は、毎年1月1日現在の償却資産の価格で、償却資産課税台帳に登録されたものです。

償却資産に対する課税

 固定資産評価基準によって、取得価格を基礎とし、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産

 価格(評価額)=取得価格×(1-減価率×0.5)

前年前に取得された償却資産

 価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)(a)
 ただし、(a)により求めた額が、(取得価格×100分の5)より小さい場合は、(取得価格×100分の5)により求めた額を価格とします。

減価償却の方法

 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

  • 取得価格:原則として、国税の取り扱いと同様です。
  • 減価率:原則として、耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められている。

償却資産に対する課税について、国税の取り扱いとの比較表

償却資産に対する課税について、国税の取り扱いとの比較表
項目 国税の取扱い 固定資産税の取扱い
償却計算の期間 事業年度 暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法

建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度
「定率法選択の場合」

  1. 平成24年4月1日以降に取得された資産は、「200パーセント定率法」を適用
  2. 平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得された資産は、「250パーセント定率法」を適用
  3. 平成19年3月31日以前に取得された資産は、「旧定率法」を適用

一般の資産は、定率法
国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定

年度中の新規取得 月割償却 半年償却(2分の1)
圧縮記帳の制度 制度有り 制度無し

特別償却、割増償却の制度
(租税特別措置法)

制度有り 制度無し

増加償却の制度
(所得税、法人税)

制度有り 制度有り
評価額の最低限度 備忘価格(1円) 取得価格の100分の5
改良費 原則区分、一部合算も可 区分評価

申告の方法

 地方税法第383条による申告期限は毎年1月31日までですが、事務処理の都合上、お早めに申告されますようお願いいたします。
なお、令和5年度の申告については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、なるべく郵送または電子での申告にご協力をお願いします。

償却資産の電子申告

 平成22年4月1日より、償却資産の電子申告が可能になりました。
 下のバナーをクリックするとエルタックスのホームページに移動します。

エルタックス

償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載のお願い

 償却資産申告書を提出いただく際には、マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載をお願いいたします。詳しくは下記のとおりです。

償却資産の課税標準の特例

 地方税法第349条の3、第349条の3の4、同法附則第15条、第15条の2、第15条の3及び第56条(第12、15項)に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。
 該当する資産を所有されている方は、下記の「固定資産税・都市計画税減免・課税標準の特例申請(告)書」を提出してください。

様式等

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お問い合わせ

税務課 固定資産税係
電話:0237-85-1708 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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