家屋に対する課税
更新日:2025年5月7日
家屋の評価のしくみ
新築家屋の評価
「固定資産評価基準」に基づき、次のように評価します。
価格(評価額)=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格とは
評価の対象となった家屋とほぼ同一のものを評価の時点でその場所に新築した場合に必要とされる建築費で、「再建築費評点基準表」を基に算出したものです。
経年減点補正率とは
家屋建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を「固定資産評価基準」で定めた補正率です。
既存家屋(新築以外)の評価
評価替えごとに新築家屋と同様に価格を算出します。
3年に一度の評価替え時に再建築価格を求める場合、その間の再建築価格の基になる建築費等の上昇が経年減点補正率を上回る場合は、評価額が上がることになります。反対に建築費等の上昇率が経年減点補正率を下回る場合は、評価額が下がることになります。
つまり、家屋は建築費等の上昇が激しい場合は、見かけは古くなっても価値は減少せず上昇することがあります。
しかし、評価替えによる評価額が以前の価格を上回る場合は、通常 評価額は評価替え前の価格に据え置かれることになります。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
適用対象要件
- 専用住宅や併用住宅であること
なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
- 床面積要件
50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅にあっては、40平方メートル)以上280平方メートル以下、アパート等の床面積については、「専用部分の床面積+居住世帯で按分した共用部分の床面積」で判定します。
※上記の面積要件には、既存の附属家(車庫・物置等)は含まれません。
ただし、居宅を新築後3年以内に附属家を新築した場合、面積要件に含まれます。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が対象に、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
1.一般の住宅:新築後3年度分
2.長期優良住宅:新築後5年度分
3.3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分(長期優良住宅の場合は新築後7年度分)
その他の家屋に関する固定資産税に関する税額軽減制度をご覧ください。
都市計画税は、新築住宅に対する減額措置はありません。
お問い合わせ
税務課 固定資産税係
電話:0237-85-1708 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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