家屋を取り壊したときは連絡(届出)を
更新日:2023年4月1日
固定資産税は、毎年1月1日に所有している方に対して課税されますので、住宅や店舗、車庫、物置などの家屋を、全部または一部を取り壊した方は、1月1日より前に電話等によるご連絡または「家屋滅失届」のご提出をお願いします。なお、電話等でお伺いする内容は「家屋滅失届」に記載のとおりです。登記されている家屋の場合は、法務局において滅失登記の手続きをお願いします。
連絡又は届出をいただきますと、現場確認を行い、取り壊した家屋については、翌年度から課税されなくなります。
1月1日より前に連絡等がないと、滅失の確認ができないことがあり、引き続き課税される場合があります。このような課税の誤りを防ぐため、家屋を取り壊したときには、ご連絡等をいただきますようお願いします。
また、住宅用の家屋を取り壊したことにより土地の税額が上がる場合もあります。詳しくは固定資産税についての「土地に対する課税」をご覧ください。
様式は次のとおりです。
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お問い合わせ
税務課 固定資産税係
電話:0237-85-1708 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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