寒河江市空き店舗情報登録制度
更新日:2018年4月1日
この制度について
空き店舗の所有者からご提供いただいた寒河江市内の空き店舗情報を寒河江市ホームページに掲載し、空き店舗利用希望者に提供する制度です。空き店舗の利活用を促進することにより、商工業の活性化を図ります。
ご利用方法
この制度を利用するにあたっては、「寒河江市空き店舗情報登録制度要綱」の内容に同意していただきます。
新規で登録する場合
登録申請書と以下の添付書類の提出が必要です。
(添付書類)
・空き店舗情報シート
・空き店舗の場所を示した地図
・空き店舗間取り図
・空き店舗の写真(外観・内観)
・申請者と空き店舗の権利関係がわかる書類(登記簿等)
代理により申請する場合
委任状の提出が必要です。
登録内容を変更する場合
変更届出書の提出が必要です。
利用料金
無料。ただし、登録申請や契約などに必要な書類(登記簿を取得する際の手数料など)を用意するためにかかる経費については自己負担でお願いしております。
登録できる物件
寒河江市内の空き店舗で、不動産業者に管理・仲介を委託している物件に限ります。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は登録できません。
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等の
空き店舗及び事務所である場合
2.宅地建物取引業者に空き店舗の仲介、管理等を委託しない場合
3.虚偽の内容により申請した場合
4.法令に違反し、または違反する内容であると認められた場合
5.その他市長が不適切であると判断した場合
登録できる人
空き店舗の所有者が対象です。所有者以外、例えば管理している不動産業者が登録することはできません。
ただし、申請者から委任状がある場合は、代理人として不動産管理者が登録のための申請手続きなどをすることができます。
空き店舗情報の登録抹消
次のいずれかに該当する場合、登録抹消を行います。
1.空き店舗登録者から申出があったとき。
2.登録から2年を経過したとき。(再登録可能)
3.その他市長が適当でないと認めたとき。
注意事項
登録中の空き店舗について、この制度以外での取引を規制するものではありません。
寒河江市は、空き店舗に関する賃貸、売買、交渉等の取引については一切これに関与しません。
本市の役割は空き店舗を活用する機会の創出ですので、実際の取引や契約は空き店舗の所有者と
出店希望者、不動産業者間で行っていただきます。
この制度の利用により利用者及び第三者が被った損害等についても、一切の責任を負わないものとします。
登録情報
寒河江市空き店舗情報登録制度要綱(平成29年2月1日施行)
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き店舗の利活用を促進するとともに、創業支援等による商工業の振興を図るため、寒河江市空き店舗情報登録制度(以下「登録制度」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)空き店舗 市内に存する店舗、事務所等で事業活動の場として使われていない(使われなくなることが確実なものを含む。)ものをいう。
(2)登録制度 空き店舗に関する情報を登録し、寒河江市ホームページに掲載する制度をいう。
(3)利用者 登録制度への登録の申請を行う者(以下「申請者」という。)及び空き店舗情報を閲覧する者
(空き店舗情報の利用料金)
第3条 空き店舗情報の利用は、無料とする。
(適用上の注意)
第4条 この要綱は、登録制度以外による空き店舗の取引を規制するものではない。
(情報の取扱い)
第5条 利用者は、空き店舗情報を通じて入手したデータ、情報、文章等を複製、販売及び出版のために利用してはならない。
(情報提供の中断)
第6条 市長は、ネットワーク機器、回線等の故障、停電、天災、保守作業その他の事由により空き店舗情報による情報の中 断、遅延等が発生し、その結果利用者が被った損害等について、一切の責任を負わないものとする。
(情報提供の終了等)
第7条 市長は、第11条の空き店舗登録者の承諾を得ることなく、情報提供の変更及び本制度の運営を終了することができるものとする。
(免責事項)
第8条 寒河江市ホームページに掲載する情報は、申請者から提供された情報を掲載するものであり、内容の真正を保証するものではない。
2 市長は、空き店舗に関する賃貸、売買、交渉等の取引については一切これに関与しない。
3 市長は、登録制度の利用により利用者及び第三者が被った損害等について、一切の責任を負わないものとする。
4 契約等に関する一切の紛争等については、当事者間で解決するものとする。
(登録申請手続)
第9条 登録制度に空き店舗情報の登録を希望する申請者は、寒河江市空き店舗情報登録制度に係る登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(登録の可否)
第10条 市長は、前条の規定により空き店舗情報登録に係る登録申請書の提出があったときは、寒河江市空き店舗登録情報制度に関する通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録しないものとする。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等の店舗及び事務所である場合
(2)宅地建物取引業者に空き店舗の仲介、管理等を委託しない場合
(3)虚偽の内容により申込みされた場合
(4)法令に違反し、又は違反する内容であると認められた場合
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が不適切であると判断した場合
(登録内容変更の届出)
第11条 前条の規定により登録の通知を受けた申請者(以下「空き店舗登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、寒河江市空き店舗情報登録制度に係る登録内容の変更届出書(様式第3号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第12条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録抹消を行うものとする。
(1)空き店舗登録者から申出があったとき。
(2)登録から2年を経過したとき。ただし、登録から2年を経過したものについては、改めて第9条の規定による登録申請を行うことにより、再登録することができる。
(3)その他市長が適当でないと認めたとき。
(代理による申請)
第13条 申請者は、この要綱に定める申請について、委任状(様式第4号)により委任することができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
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商工推進課 商工労政係
電話:0237-85-1492 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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